2020年05月06日

いざとなれば生活保護がある!まったく恥じる必要なし!

 資産がなく、このままでは生きていけない、そんな悩みを抱えている人は、迷わず生活保護を申請してほしい。あなたにはその権利がある(申請は各自治体の福祉事務所へ)。
 生活保護は、「資産を持っていない」「働いても収入が足りない(働けない)」「年金やほかの手当だけでは生活できない」「親族から援助を受けられない」人が受給することができる。
 保護費は、都市部と地方では生活コストが異なるため、6つのランクに分類されている。また、支給される保護費は、生活扶助基準額のほか、住宅扶助、介護扶助、医療扶助など、世帯の状況によって加算額が異なる。
 生活保護を受けると、「持ち家はもてない」と勘違いしている人がいるが、居住している家を売らなければならないという決まりはない。また、エアコン、スマホ、冷蔵庫、洗濯機ももちろん保有できる。
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2020年05月05日

キャッシングに走る前に無利子の「生活福祉資金」を借りてみる

 生活福祉資金とは、高齢者や低所得者などの世帯を対象とした公的貸付制度。「福祉資金」「総合支援資金」「不動産担保型生活資金」など、目的別に貸付の制度がある。いずれも無利子あるいは低利子で借りることができる。
 ちなみに消費者金融は年利18%、銀行のリバースモーゲージ(持ち家を担保にお金を借りる制度)は、年利2〜3%が相場。それを考えると、生活福祉金で融資を受けたほうがはるかにいい。
■福祉資金
 住宅の改修や介護サービスの利用など、生計を維持することが目的の資金。580万円以内の「福祉費」と、緊急時に10万円を借りられる「緊急小口資金」の2つがある。年利は、0%(連帯保証人あり)、1.5%(連帯保証人なし)。
■不動産担保型生活資金
 高齢者世帯を対象に、居住用不動産(土地)を担保に生活費を借りられる資金。貸付額は土地評価額の70%程度。貸付月額は30万円以内で、貸付限度額に達するまでの期間、もしくは契約者が亡くなるまで契約が続く。貸付終了後(もしくは死亡後)、担保の持ち家が処分され、返済に充てられる。
■総合支援資金
 失業等で日常生活全般に困難を抱えている世帯に対して貸付を行う。要件を満たせば、年利0%(連帯保証人あり)、1.5%(連帯保証人なし)で、原則3ヵ月(最長で12ヵ月)にわたり借りられる。返済期限は10年以内。「一時生活再建費」は上限60万円、「生活支援費」は上限20万円、「住居入居費」は上限40万円を借りることができる。
 この制度は、国による公的融資制度。全国社会福祉協議会が実施主体となり、窓口は市区町村の社会福祉協議会となる。生活費がどうにもならないときは、相談してみることだ。
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2020年05月04日

本格化する「貧困の高齢化」

 生活保護を受けている世帯は現在約160万世帯だが、そのうち半分弱が高齢者世帯(男女とも65歳以上の者のみで構成されている世帯か、それに18歳未満の者が加わった世帯)である。この高齢の被保護世帯数は1990年代半ばから明確な増加傾向を示している。高齢者世帯全体に占める被保護者世帯の比率(世帯保護率)を見ると、90年代後半まで順調に低下していたものの、それ以降は緩やかに上昇しつつある。
 高齢層の被保護率が90年代後半まで順調に低下してきたのは、公的年金の受給者が増加し、高齢時における所得保障の仕組みが整備されてきたことを反映している。それ自体は、大変望ましいことである。公的年金は高齢時の所得保障機能を強めてきた。ところが、その後の被保護率の上昇傾向は、もちろん長期不況という要因は働いていると考えられるものの、公的年金による所得保障では十分できない貧困化が高齢層の中で進んでいることを示唆している。
 今後についてはどうか。国際医療福祉大学の稲垣誠一教授の試算によると、現行の公的年金制度を所与とし、国民の家族構成や就業パターンが今からあまり変化しないと想定した場合、所得が生活保護の基準額を下回る人の比率は、女性では現在の12%程度から2060年ごろには約25%へ、男性でも6%程度から13%程度にまで上昇する。稲垣教授の計算通りになれば、高齢世帯の保護率も現在の水準の倍ほどに高まることになる。短時間就労の非正規雇用の広がりにより、年金保険料の拠出実績が乏しい人たちが増えつつある。
 こうした人たちが年金受給年齢を迎え始めると、「貧困の高齢化」は本格化していく。現行制度は対応できるのだろうか。
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2020年05月03日

所得のみで15%、資産を考慮して32%の捕捉率? 研究者の推計でも、捕捉率は2割に満たない

 現実の保護世帯数を、保護基準以下の世帯数で割った数字は、次の結果である。
・所得のみで判定した場合   D/(B+D)=15.3%
・資産も考慮して判定した場合 D/(C+D)=32.1%
 親族の援助など他の要素もあるので、正確な意味での捕捉率にはならないと厚労省は説明したが、1つの目安にはなる。
 ただし、ここで用いた保護基準額は、生活扶助、教育扶助、高校就学費の合計だ。住宅扶助、医療扶助などは、この計算上の保護基準額に入っていないので、実際の低所得世帯はもっと多く、生活保護による捕捉率はもっと低いと考えられる。
 厚労省は「同様の調査を定期的に実施し、その動向を把握していく」と説明していたが、その後、こうしたデータ分析は公表されていない。
 生活保護基準で線引きした貧困率や捕捉率については、1990年代から何人かの研究者が推計してきた。その多くは、所得のみの判定で10%から20%の間だった。
 最近では、山形大学の戸室健作准教授が、総務省「就業構造基本調査」のデータをもとに、生活保護基準で見た貧困率、捕捉率を都道府県別に計算した(「都道府県別の貧困率、ワーキングプア率、子どもの貧困率、捕捉率の検討」)。
 それによると、所得のみで判定した2012年の捕捉率は、全国平均で15.5%だった。これは厚労省の推計と、ほぼ一致している。都道府県別で高いのは大阪23.6%、北海道21.6%、福岡20.0%、東京19.7%、高知18.7%の順。低いのは富山6.5%、長野6.6%、山梨7.1%、岐阜7.9%の順。かなりの地域差があるが、高くても2割台にすぎない。
 戸室准教授の計算は生活扶助、住宅扶助、教育扶助、一時扶助の合計額で判定しており、医療扶助、高校就学費などは入っていないので、実際の捕捉率はもう少し低いはずだ。
 生活保護の捕捉率の低さは、制度があっても利用しにくいことを示しています。
 なぜ、そうなるのか。1つは資産要件の運用の厳しさである。現金・預貯金が保護基準の1ヵ月分より多いと申請しても通らない。クルマの保有は求職・通勤・通院などの事情がないと認められず、車がないと日常生活が不便な地域では大きなネックになる。
 福祉事務所の対応も問題。利用できないと思わせる説明を職員がすることや、冷たい態度を取ることがある。
 生活保護の利用には、原則として本人の申請が必要。けれども政府・自治体の広報は不十分で、制度の正しい知識・理解が伝わっていない。それどころか、恥の意識が社会に広く存在している。申請後、親族に対して、申請者を援助する意思があるかどうかを問い合わせるのも、利用しにくくする壁になっている。生活が苦しくても我慢する人が多いわけだ。とりわけ住民同士が互いをよく知るムラ的な風土の地域では、心理的な抵抗感が大きいはずだ。
 必要な時に生活保護を利用することは、憲法上の権利である。遠慮しないで利用できるよう、まずは行政からの積極的な周知広報を行うことが重要なのだ。

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2020年05月02日

厚労省の推計で、所得が保護基準に満たないのは705万世帯

 日本の生活保護で最も大きな問題は何なのか。貧困状態なのに、利用していない人がたいへん多いことではないか。
 生活保護では、世帯の人数、年齢、地域に応じた最低生活費を算出し、それに医療費など個別事情によって必要な費用を加えた額が、その世帯の生活保護基準額となる。それより収入が少なく、利用できる資産を加えても足りないときは、保護を利用できるのだ。
 生活保護基準を下回る経済状態の世帯のうち、現実に生活保護を利用している割合を「 捕捉率」と呼ぶ。社会のセーフティーネット(安全網)である生活保護制度が、その対象になりうる世帯をどれぐらいキャッチしているか、という意味なのだ。
 厚生労働省の推計でも研究者の推計でも、捕捉率は、所得だけで判定すると1〜2割、資産を考慮しても2〜3割にとどまる。残りの7〜8割は、とても貧しい生活水準に置かれているわけだ。憲法25条の定める生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)の保障が行き届いていないと言わざるを得ない。
 厚労省は、民主党政権だった2010年4月、生活保護の捕捉率の推計を初めて公表しました(同省ナショナルミニマム研究会第8回資料「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」)。
 この推計は2種類の統計データをもとに計算された。そのうち総務省の「全国消費実態調査」(2004年)は、回答するのに家計簿をつける労力がかかり、低所得世帯の割合が低く出る傾向があると指摘されている。そこで、より信頼度が高いと考えられる厚労省の「国民生活基礎調査」(2007年)をもとにした数字を示す。
 この時点の世帯総数(A)は4802万世帯だった。そのうち、所得が生活保護基準に満たない低所得世帯(B)は、597万世帯(12.4%)だった。それに「貯蓄が保護基準の1か月未満で住宅ローンなし」という条件を加え、資産も考慮した保護基準未満の低所得世帯(C)は、229万世帯(同4.8%)となった。
 当時の生活保護世帯数(D)は108万世帯。保護を利用している場合、保護基準ちょうどの収入額、あるいは勤労収入があれば保護基準を若干上回る収入額になるので、生活保護世帯は、保護基準「未満」の低所得世帯(BやC)には含まれない。
 したがって、保護基準「以下」の世帯数を出すには、保護世帯数を加える必要がある。所得のみで判定した保護基準以下の世帯数(B+D)は、705万世帯(全世帯の14.7%)、資産も考慮した保護基準以下の世帯数(C+D)は、337万世帯(全世帯の7.0%)になった。
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2020年05月01日

申請時の注意点

 役所で簡単に生活保護を出してくれない場合がある。本来は規則違反なのだが、申請しないほうに「誘導」されてしまうことが多いのだ。
 フリーランスでも、まだ雇われて働ける年齢の場合、「とりあえずアルバイトをしてください」といわれてしまう可能性が高い。
 もちろん、最低生活費を上回るアルバイトが簡単に見つかるなら良いが、そもそも相談に訪れる人たちはそれが難しいから、生活保護の受給を考えている。若い失業者が「仕事を見つけなさい」と追い返された末に、餓死に至った事例も実在する。
 それでは、こうしたケースにどのように対応したら良いだろうか。基本的には、「申請」をすればよい。申請書を渡してくれない場合もあるが、自分で紙に申請する趣旨を書いて出せば大丈夫だ。
 申請をすれば規則上、行政側は保護の対象となるか、収入、家族などを調査することになる。それが、保護すべきだと判断されれば、保護が開始される。
 生活保護についての専門知識や経験を積んだ支援者に支援を頼めば、より確実に申請をすることができる。
 新型コロナ問題で不安定化するフリーランスの人たちの生活を長期的に支えることができるのは、生活保護制度しかないと言っても過言ではない。
 確かに、メディアでは「不正受給」についての報道が多く、ネガティブなイメージを持っている人も多いだろう(「不正受給」の報道は実際の件数や金額の少なさに比してフレームアップされ過ぎである)。
 しかし、新型コロナ問題で顕在化しつつある生存危機においては、憲法25条が謳う生存権を具体的に保障する生活保護が当然のこととして利用されるべきなのである。
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2020年04月30日

活保護で給付される8つの扶助

 生活保護が開始されると、8つの扶助を受ける権利を得られる。それぞれの内容について見ていこう。
(1)生活扶助
 世帯の人数と年齢で金額が決まる。例えば、都内単身者だと月約8万円だ。食費や光熱費などはここから捻出することになる。
(2)住宅扶助
 地域と居住人数によって上限額が決まっている。上限額以内であれば家賃実費が支給される。管理費や共益費は含まれないので注意。
(3)医療扶助
 保険の効く医療については無料となる。役所で医療券という書類をもらって病院に提出して診療を受ける。通院にかかる交通費も実費で支給される。
(4)生業扶助
 生計の維持を目的に営まれる小規模事業に必要な器具などを購入する費用が46000円以内で支給される。この金額で不足する「やむを得ない事情があると認められるとき」には、77000円まで増額される。また、公的な資格取得のための費用も一定額認められている。
(5)教育扶助
 小中学校に通う子供がいる場合、その教材代、給食代、通学交通費が基本的に実費で支給され、クラブ活動費なども一定の範囲で支給される。
(6)介護扶助
 同居する親族などが介護を利用する場合、自己負担分が保護から支給される。
(7)出産扶助、(8)葬祭扶助
 これらは読んで字のとおり、出産や葬祭の場合に支給される。
 このように、生活保護はあらゆる生活上のリスクに対応している。特に「生業扶助」をうけることで、一度破綻してしまったフリーランスが再起するためにチャンスを得ることができるのである
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2020年04月29日

生活保護はどうすれば利用できるか?

 それでは、生活保護制度の利用方法について解説していこう。まず、生活保護を利用し始める方法からはじめていく。
 生活保護は、(1)居住地の自治体で申請を行い、(2)世帯の収入や資産について調査を実施し、(3)受給要件を満たしていれば決定、満たしていなければ却下される。
 (1)居住地の自治体での申請については、居住地が「居住の実態」で判断されるというのがポイントだ。もし、いま現に住んでいる自治体と、住民票が置かれた自治体が違っている場合でも、今住んでいるところで申請できるということだ。
 また、(2)世帯の収入や資産についての調査についても、世帯状況は「実態」を見て判断する。もし実家で親と同居していれば、ほぼ間違いなく親と同一世帯とみなされる。
 生活保護制度は世帯人数と年齢で計算された世帯単位の「最低生活費」と、実際の世帯収入を比較し、後者が前者を下回れば適用される。
 例えば、都内単身者の最低生活費は約13万円であるが、夫婦や子供がいる場合には、この「最低生活費」金額が増加していくことになる。
 さらに、資産については、自動車や生命保険などは原則保有できない(例外もあり)。預貯金は1ヵ月の最低生活費の半分しか保有できないことになっている。
 このように、世帯や資産についての調査を経て、原則14日以内(最長30日)で保護を開始するかどうかの決定がなされる。
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2020年04月28日

コロナ問題で「生活保護」は使えるのか? 制度の仕組みと使い方

 柔軟で多様な働き方として、非正規雇用が増加するとともに、フリーランスの推進が働き方改革のもとで謳われてきた。フリーランスはサラリーマンの副業や、高齢者の就業機会の確保として期待されてきたのである。
 しかし、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、フリーランスという働き方の不安定性が浮き彫りになっている。イベントの自粛、一斉休校、フィットネスジムやライブハウスの運営自粛などが重なり、仕事がなくなり、収入が途絶えてしまうという人が少なくない。
 インターネット上のアンケート調査では、約6割の人が仕事と収入の減少を感じているというデータもある。
 また、会社に雇用されていないために、会社から出勤停止を命じられた時の休業手当や、自主的に休んだ時の傷病手当金などの保障を受けることもできない。
 こうしたことから、生活苦に陥るフリーランスの人も少なくないだろう。もはや、生活を支えてくれる制度は生活保護しかないと言っても過言ではない。そこで今回は、これまでの新型コロナ問題に伴うフリーランスへの支援策を紹介しつつ、生活保護制度について解説していく。
 また、ここで紹介する制度の利用方法は、フリーランスに限らず、非正規雇用や正社員を解雇されてしまった人たちにも使えるものだ。
新型コロナに関連するフリーランスへの支援策
 まず、新型コロナ感染拡大に伴うフリーランスへの支援策を簡単に見ていこう。
(1)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
 これは、小学校等の臨時休校に伴い、子供の世話をするために契約した仕事ができなくなった保護者への支援金である。(詳しくは厚生労働省のHP)
 2月27日から3月31日までの間で就業できなかった日について、1日当たり4100円が支給される。
 ただし、すでに批判がある通り、この金額では到底生活できない水準である。
(2)新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度
 新型コロナによる影響で売上が減少した中小企業や個人事業主などの事業者への資金繰り支援である(詳しくは日本政策金融公庫のHP)。
 最近1ヵ月の売上が前年または前々年と比べて5%以上減少した者が対象で、個人事業主の場合には3000万円まで借り入れ可能となっている。また、特別利子補給制度により、借入後3年は実質無利子となる。
(3)生活福祉資金の拡充
 こちらはフリーランスに限らず、「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」を対象とした貸付制度である。
 一時的な生活困難に対応したものとして、「緊急小口資金」がある。20万円以内の貸付で、無利子かつ保証人は不要だ。
 もう少し長期間の生活困難に対応したものとして、「総合支援資金」がある。2人世帯で20万円以内、単身世帯で15万円以内を原則3ヵ月まで貸付する。こちらも無利子で保証人不要である。
 これらの貸付については、償還時になお所得の減少が続く場合に、償還免除とされることもある。
 以上のように、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は金額が少な過ぎ、「新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度」はあくまで事業資金の貸付である。生活苦が続く場合、「生活福祉資金」が実質給付となる可能性はあるが、長期間にわたる生活困難には対応しきれない。
 それに対し、家賃や生活費が現金給付、医療費が現物給付され、期間の定めのない生活保障の制度が生活保護なのである。
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2020年04月27日

生活保護から抜け出すための2つの方法

 「生活保護を貰って就労支援施設で働いていたほうが楽だ」と語る人が不安に思われていることは主に以下の3つである。
 ・生活保護を受けていたときより収入が減った
 ・まともに働けるところがない
 ・そもそも働いている会社の景気が悪く不安
 もちろん生活保護から抜け出せない事情は人により違うので上記がすべてではないが、「働いて稼いだ方が楽しい」という人がいる反面、「生活保護でいた方が楽」と考える人がいるのも事実である。
 では、生活保護から抜け出して前向きな生活を送るにはどうすればいいのか。安易に「社会側が変わるしかない」と言ってしまえば簡単だが、障害者側にできることはないのか。
 生活保護を受けている障害者が語る不安を解消することで問題を解決できるのだとすれば、重要なポイントは以下の2つである。
 昨今では就労支援制度等の充実や障害者雇用率制度により企業側の障害者を受け入れる姿勢にも変化がみられるようになった。だからと言って、生活保護より収入が多い仕事が簡単に見つかるとは言いきれない。
 少なくとも「生活保護から抜け出す」ということにだけ焦点を合わせて、給与の少ない仕事に就いたのでは本末転倒だ。バタバタ就職して生活保護に戻ってしまうことのないよう、生活保護から脱却後の支出と収入のバランスを事前にシミュレーションすることが重要なのである。
 社会全体として障害者への理解は徐々に深まってきているし、障害を理由に給与を少なくしたり不利な雇用条件にしたりするのも法律で禁じられている。
 ただ、障害者の受入準備や合理的配慮の体制が整っていない会社はまだまだ多く、企業のトップが障害者への理解を示していることと社内での理解があるかどうかは必ずしも一致しない。
 就職を検討する会社の障害者雇用への取り組み状況は事前にしっかり確認し、相談できる人がいるなら第三者的な視点で判断を仰ぎつつ、自分1人で決めないようにするのもいいのではないか。
 どちらも簡単に満たせる条件ではないかもしれないが、昨今の障害者福祉の状況を見る限り可能性がゼロではないし、障害者雇用率制度により企業側の障害者を受け入れる姿勢も徐々に整いつつある。
 自分自身の生活不安に加えて「仕事がなくなるかもしれない」という不安まで抱えてしまわないよう、就職する会社を見極める目というのが、生活保護から脱却するための大事なポイントと言えるのではないだろうか。
posted by GHQ/HOGO at 07:27| 埼玉 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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