柔軟で多様な働き方として、非正規雇用が増加するとともに、フリーランスの推進が働き方改革のもとで謳われてきた。フリーランスはサラリーマンの副業や、高齢者の就業機会の確保として期待されてきたのである。
しかし、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、フリーランスという働き方の不安定性が浮き彫りになっている。イベントの自粛、一斉休校、フィットネスジムやライブハウスの運営自粛などが重なり、仕事がなくなり、収入が途絶えてしまうという人が少なくない。
インターネット上のアンケート調査では、約6割の人が仕事と収入の減少を感じているというデータもある。
また、会社に雇用されていないために、会社から出勤停止を命じられた時の休業手当や、自主的に休んだ時の傷病手当金などの保障を受けることもできない。
こうしたことから、生活苦に陥るフリーランスの人も少なくないだろう。もはや、生活を支えてくれる制度は生活保護しかないと言っても過言ではない。そこで今回は、これまでの新型コロナ問題に伴うフリーランスへの支援策を紹介しつつ、生活保護制度について解説していく。
また、ここで紹介する制度の利用方法は、フリーランスに限らず、非正規雇用や正社員を解雇されてしまった人たちにも使えるものだ。
新型コロナに関連するフリーランスへの支援策
まず、新型コロナ感染拡大に伴うフリーランスへの支援策を簡単に見ていこう。
(1)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
これは、小学校等の臨時休校に伴い、子供の世話をするために契約した仕事ができなくなった保護者への支援金である。(詳しくは厚生労働省のHP)
2月27日から3月31日までの間で就業できなかった日について、1日当たり4100円が支給される。
ただし、すでに批判がある通り、この金額では到底生活できない水準である。
(2)新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度
新型コロナによる影響で売上が減少した中小企業や個人事業主などの事業者への資金繰り支援である(詳しくは日本政策金融公庫のHP)。
最近1ヵ月の売上が前年または前々年と比べて5%以上減少した者が対象で、個人事業主の場合には3000万円まで借り入れ可能となっている。また、特別利子補給制度により、借入後3年は実質無利子となる。
(3)生活福祉資金の拡充
こちらはフリーランスに限らず、「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」を対象とした貸付制度である。
一時的な生活困難に対応したものとして、「緊急小口資金」がある。20万円以内の貸付で、無利子かつ保証人は不要だ。
もう少し長期間の生活困難に対応したものとして、「総合支援資金」がある。2人世帯で20万円以内、単身世帯で15万円以内を原則3ヵ月まで貸付する。こちらも無利子で保証人不要である。
これらの貸付については、償還時になお所得の減少が続く場合に、償還免除とされることもある。
以上のように、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」は金額が少な過ぎ、「新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度」はあくまで事業資金の貸付である。生活苦が続く場合、「生活福祉資金」が実質給付となる可能性はあるが、長期間にわたる生活困難には対応しきれない。
それに対し、家賃や生活費が現金給付、医療費が現物給付され、期間の定めのない生活保障の制度が生活保護なのである。
posted by GHQ/HOGO at 06:31| 埼玉 ☔|
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