ただし、一時的に生活保護を受給する場合(手続終了までに生活保護から抜けられる見込みがある場合)、立替金は法テラスに返金しなければならないので注意しよう。
2019年05月25日
法テラスを利用すれば弁護士費用が免除に!
ここで有効活用したいのが、「法テラス」という機関である。法テラスとは、国が設立した司法支援を行う機関で、弁護士費用の立て替えなどを行っている。生活保護費を受給している場合、手続がすべて終了した時点で、なおも生活保護を受給し続ける状態であれば、弁護士費用をすべて免除してもらえる。なので、生活保護受給者が自己破産する場合、法テラスは必須といっても過言ではない。
ただし、一時的に生活保護を受給する場合(手続終了までに生活保護から抜けられる見込みがある場合)、立替金は法テラスに返金しなければならないので注意しよう。
ただし、一時的に生活保護を受給する場合(手続終了までに生活保護から抜けられる見込みがある場合)、立替金は法テラスに返金しなければならないので注意しよう。
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