2018年02月12日

生活保護を受ける場合の住宅扶助とは?

 生活保護受給者の数は若干の増減を繰り返しながらも、その数は増加の傾向にある。病気で働けなくなった人や最近では離婚による一人親世帯や高齢者世帯の多くも生活保護を受けている。
 また若い世代で精神的な病気を患い仕事に就くことができず受給を受けている人も少なくない。生活保護ではさまざまな扶助が受けられるが、ここでは住宅扶助を利用して賃貸物件で住まいを見つける場合のプロセスを説明してみよう。
 生活保護受給世帯になると、定められた額の範囲で家賃分の金額を住宅扶助として支給される。この額は日本全国を等級地別にして定められている。いくつか例にあげてみよう。
【東京都23区】
1人世帯…40,900円〜53,700円
2人世帯…49,000円〜64,000円
3人世帯…53,200円〜69,800円
【大阪市】
1人世帯…40,000円
2世帯…48,000円
3人世帯…52,000円
【福岡】
1人世帯…36,000円
2人世帯…43,000円
3人世帯…47,000円
 いずれも都市部の例だが、地方の場合これより1割から2割程度低くなる。また、特別加算分が計上される場合もある。母子家庭の場合や障害や病気などで特定の病院の近くに住む必要があるといった場合だ。
 住宅扶助で実費支給されるのは「家賃」のみ。共益費や水道費などは対象とならない。
【例】
住宅扶助費最高47,000円の地域
家賃  42,000円
共益費  5,000円  だと想定します。
  受給できるのは42,000円だけだ。共益費の5,000円は生活扶助を受ける分から補う必要がある。もし扶助費額を超える賃貸物件に住んだとしても、それが理由で住宅扶助を受けられないこともある。50,000円の物件に住んでも47,000円は扶助を受けて3,000円分は生活費の扶助から支払うことになる。しかし、あまりにも高額な賃貸物件に住むと、生活保護を受けることへの妥当性が問われる。転居指導を受けることもあるため注意が必要。
 生活保護を受けることになった場合、現在の住居にそのまま住めなくなる場合がほとんどかもしれない。家賃が高すぎて住宅扶助額の範囲でない場合や、差押さえなどで持ち家を失う場合もある。その場合は、自身で物件を探す前に、まずはケースワーカーに相談しアドバイスを受けるようにすることだ。
 ケースワーカーとは各自治体の生活保護の窓口を担当する相談員のことを言う。都市部の役所だと1人のケースワーカーで約100人前後の生活保護受給者を担当している。初めて受給する際の相談や既に受給している人の家を訪問して生活の状況を確認したりする。
 まずは物件を探し出す前に費用の概算や状況をケースワーカーに相談。そこで了承を得られた範囲内で物件を探した場合には、敷金・引越し費用・仲介手数料・火災保険料などの家賃以外の費用も保護金として支給される。支給される額は自治体によって異なる。家賃が住宅扶助額の限度内である場合でのみ、家賃以外の費用の保護ができないという法律規定があるので注意が必要。それをケースワーカーが確認する。
 流れをまとめてみよう
1.物件を見つけたら不動産会社に初期費用の見積もりを出してもらう。
2.ケースワーカーにそれを確認してらい了承をもらう
3.ケースワーカー側で初期費用の準備を整う日を教えてもらい、不動産会社と契約の日程を決める。
4.初期費用を受け取りに行き、不動産会社で契約を済ませる。
5.契約書と費用に支払った領収書をケースワーカーに提出する
6.引越し費用の見積もりを何社かとり(最も安い引越し請負会社を選ぶことになります)ケースワーカーに提出する。
7.引越し費用をケースワーカーから受け取り、引越しを完了する。
8.引越し費用の領収書をケースワーカーに提出する。
 このように何度も確認をして見積もりをとり、費用を支給してもらい支払いに行くという作業を繰り返すことになる。先に立て替えることができないし(生活保護受給資格には預貯金があっては受けられない)、限度額を超えた契約をしてしまうと支給してもらえないのでこの流れに沿って手続きをすることになる。
  引越し後、しばらくすると、どのような住居にどのように生活しているのか、ケースワーカーが自宅訪問をすることになる。
posted by GHQ/HOGO at 07:54| 埼玉 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。