厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調している。このため、以前に比べると水際作戦は多少減ったようだが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできるのだ。
2017年12月30日
申請権の侵害は絶対に許されない!
かりに、ユニクロの会長やソフトバンクの会長が、生活保護を申請したらどうなるか。超巨額の資産を持つ人は申請できない。そんなことはない。どんな人であれ、申請があれば福祉事務所は受け付けないといけないのだ。調査して要件を満たさなければ、却下すればいいだけだ。不正受給を防ぎたいなら、生活の実情をきちんと調べればいいことだ。公的支援の必要な人を心理的に圧迫して保護から遠ざけると、死に追いやってしまうことが現実にある。
厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調している。このため、以前に比べると水際作戦は多少減ったようだが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできるのだ。
厚労省は2000年代以降、「申請権の侵害は絶対にいけない」と、通知や会議でたびたび強調している。このため、以前に比べると水際作戦は多少減ったようだが、もし、申請権の侵害や職員の暴言があれば、国家賠償法による自治体への賠償請求もできるのだ。
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