2017年11月29日

新就労対策拡充が必要だが…?

 就労支援策として、これまで雇用保険を受給できない人を対象に、職業訓練とその間の手当を支給する「求職者支援制度」が実施されている。また、失業などにより住居を失った人などで就労意欲がある人を対象に原則6ヵ月間、賃貸住宅の家賃を支給する「住宅手当緊急特別措置事業(住宅手当制度)」も行われている。
 しかし、住宅手当制度は12年度末で終了しているため、求職者支援制度と合わせた新たな就労支援策の拡充が望まれるのである。
 社会的な孤立からの脱却には、個人の事情に応じた支援が必要。国は、若者の引きこもりなどに対応する「パーソナルサポート」のモデル事業を全国で展開してきたが、13年度以降については、生活困窮者対策に盛り込まれているが効果は薄い。また、NPOなど民間団体との連携で、試験的な就労などをサポートする体制の整備も議論されてきた、実効性に乏しいものばかりだ。
 しかも、安倍政権では、膨らむ生活保護費を抑えるため、段階的な給付削減をおこなっており。生活困窮者の支援策がどのようになるのか不安視されている。


posted by GHQ/HOGO at 06:52| 埼玉 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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