2020年05月08日

生活保護を受けると貯蓄、運用をしてはいけないのか?

・「貯蓄が可能か」について
 将来の自立のために充てられる目的で形成された貯蓄については、認められると考えられるが、資産性のあるもの(自家用自動車、貴金属、株、有価証券など)の購入目的であったり、観光その他の海外旅行などの目的であれば、容認はされないと考えられるので、貯蓄が自立以外の目的であれば、収入として認定されることになる。収入として認定するということは、保護を停止・廃止されたり、支給額が減額されるということなのだ。
・「運用が可能か」について
 運用というのは、保護費を資産運用し利益を上げるという意味と考えると、生活保護費は最低生活を維持するための費用なので、資産運用に活用する余裕があるとは考えられないが、仮にできたとして、その収益については、1ヵ月ごとに申告をして、収入として認定されることとなる。収入認定されることとなれば、1ヵ月の生活保護基準額から、収入額を差し引いて金額が渡されることとなるので(もちろん必要経費は控除できるが)、収入が増えるにつれ、渡される保護費が減っていく仕組みとなっている。
posted by GHQ/HOGO at 06:36| 埼玉 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする