2020年05月03日

所得のみで15%、資産を考慮して32%の捕捉率? 研究者の推計でも、捕捉率は2割に満たない

 現実の保護世帯数を、保護基準以下の世帯数で割った数字は、次の結果である。
・所得のみで判定した場合   D/(B+D)=15.3%
・資産も考慮して判定した場合 D/(C+D)=32.1%
 親族の援助など他の要素もあるので、正確な意味での捕捉率にはならないと厚労省は説明したが、1つの目安にはなる。
 ただし、ここで用いた保護基準額は、生活扶助、教育扶助、高校就学費の合計だ。住宅扶助、医療扶助などは、この計算上の保護基準額に入っていないので、実際の低所得世帯はもっと多く、生活保護による捕捉率はもっと低いと考えられる。
 厚労省は「同様の調査を定期的に実施し、その動向を把握していく」と説明していたが、その後、こうしたデータ分析は公表されていない。
 生活保護基準で線引きした貧困率や捕捉率については、1990年代から何人かの研究者が推計してきた。その多くは、所得のみの判定で10%から20%の間だった。
 最近では、山形大学の戸室健作准教授が、総務省「就業構造基本調査」のデータをもとに、生活保護基準で見た貧困率、捕捉率を都道府県別に計算した(「都道府県別の貧困率、ワーキングプア率、子どもの貧困率、捕捉率の検討」)。
 それによると、所得のみで判定した2012年の捕捉率は、全国平均で15.5%だった。これは厚労省の推計と、ほぼ一致している。都道府県別で高いのは大阪23.6%、北海道21.6%、福岡20.0%、東京19.7%、高知18.7%の順。低いのは富山6.5%、長野6.6%、山梨7.1%、岐阜7.9%の順。かなりの地域差があるが、高くても2割台にすぎない。
 戸室准教授の計算は生活扶助、住宅扶助、教育扶助、一時扶助の合計額で判定しており、医療扶助、高校就学費などは入っていないので、実際の捕捉率はもう少し低いはずだ。
 生活保護の捕捉率の低さは、制度があっても利用しにくいことを示しています。
 なぜ、そうなるのか。1つは資産要件の運用の厳しさである。現金・預貯金が保護基準の1ヵ月分より多いと申請しても通らない。クルマの保有は求職・通勤・通院などの事情がないと認められず、車がないと日常生活が不便な地域では大きなネックになる。
 福祉事務所の対応も問題。利用できないと思わせる説明を職員がすることや、冷たい態度を取ることがある。
 生活保護の利用には、原則として本人の申請が必要。けれども政府・自治体の広報は不十分で、制度の正しい知識・理解が伝わっていない。それどころか、恥の意識が社会に広く存在している。申請後、親族に対して、申請者を援助する意思があるかどうかを問い合わせるのも、利用しにくくする壁になっている。生活が苦しくても我慢する人が多いわけだ。とりわけ住民同士が互いをよく知るムラ的な風土の地域では、心理的な抵抗感が大きいはずだ。
 必要な時に生活保護を利用することは、憲法上の権利である。遠慮しないで利用できるよう、まずは行政からの積極的な周知広報を行うことが重要なのだ。



posted by GHQ/HOGO at 07:07| 埼玉 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする