2020年01月31日

「簡易個室」を最低基準として公認!

 厚労省の検討会の開催は規制強化の流れの中に位置づけられるが、業界関係者の間では「厚労省は『簡易個室』を最低基準として公認するのではないか」との懸念が広がっている。
 厚労省の資料の中にある、簡易個室の存在を前提としているかのような記述。特に強調されることなく、さらりと書かれている。
 それは厚労省が初会合で示した資料に、「多人数居室、1つの個室をベニヤ板等で区切ったいわゆる『簡易個室』も一定数存在する」と、その存在を前提としているかのような記載がされているためだ。
 現行ガイドラインでは「個室が原則」とされているが、仮にこの「簡易個室」が無低の最低基準として認められれば、これまで相部屋を中心に大規模展開してきた無低運営事業者でも、ベニヤ板で簡単に1部屋を間仕切りさえすれば、そのまま生き残れることになる。
 この点については、厚労省の検討会で議論されたが、その行方は、悪質な貧困ビジネスの「儲けのカラクリ」を排除するどころか、その存在を肯定することになってしまった。弱者は切り捨てられるのだ。
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2020年01月30日

生活保護費はほとんど手元に残らない!

 無低事業者は、保護受給者が受け取る住宅扶助や生活扶助の中から、さまざまな「利用料」と称し毎月徴収する金銭を運営財源としている。中にはそのほとんどを徴収する悪質な大規模施設運営事業者も存在し、「貧困ビジネス」と批判されている。
 ある大規模無低から逃げ出してきた元利用者は、「施設では家賃のほか、高い食費や水道光熱費や共益費も払わされ、生活保護費はほとんど手元に残らず生活再建につながらなかった」と話す。
 2015年に厚生労働省が実施した実態調査では、本来は一時的な居住場所であるはずの無低が、入所期間4年以上に及ぶ入所者が全体の3分の1を占めていることが明らかとなった。これはつまり、一度無低に入ったら出ることが難しい実態がある、ということになる。
 大規模無低の運営実態はどうなのだろうか。金銭管理と称し生活保護費を丸ごと取り上げたり、「施設内就労」の名の下で福祉の専門資格を有しない保護受給者を施設職員に据えて働かせたりするケースがある。1つの居室をベニヤ板で間仕切っただけで天井部分が完全につながっている居室を、「簡易個室」と称し50〜200人を1つの施設に「収容」するような大規模無低も関東各地に存在している。
 こうした大規模無低の運営事業者などによる悪質な貧困ビジネスの実態を厚生労働省も問題視。厚労省が2015年に定めた現行のガイドラインでは、個室を原則とし、居室面積は7.43平方メートル=4畳半相当以上とされている。狭い床面積の場合は、住宅扶助(家賃)を減額する仕組みも導入された。
 だが、こうした最低限の規制すら骨抜きにしかねない議論が浮上している。厚労省は、貧困ビジネスへの規制強化などに関する検討会の初会合を開催して、無低の最低基準や保護受給者の日常生活支援のあり方などについて検討し、厚生労働省令や条例を策定する構えは見せた。しかし、残念ながら中身はなかった。
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2020年01月29日

生活保護費を搾取する「大規模無低」の正体 厚労省がお墨付き?貧困ビジネス拡大の懸念

 生活保護費の受給者の生活支援をめぐって、大きな問題が浮上している。
 保護受給者数は2018年7月時点で約210万人。2015年3月をピークにその総数は減少に転じている。世帯類型別に見ると、リーマンショック後は若年層などが増えたが、近年は景気回復を受け減少。母子世帯や傷病・障害者世帯なども同様に減少している。
 一方で拡大の一途をたどるのが、高齢者世帯だ。世帯類型別ではすでに5割を超え、受給者のうち全体の47%は65歳以上の高齢者となっている。高齢の保護受給者数は、この20年で約3.4倍に拡大。中でも「高齢単身者」の増加が大きい。
 住居を失った多くの高齢単身者の終の住処(ついのすみか)となっているのが、一時的な居所と位置づけられている社会福祉事業の1つ、「無料低額宿泊所」(無低)だ。
 無低は「生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業」として社会福祉法に位置づけられている。一方、生活保護法は居宅保護(自宅における生活支援)を原則としており、補助的に救護施設や更生施設などが保護施設として位置づけられている。そうした中で、無低のみが拡大を続けてきた。
 背景として考えられることは、単身高齢者の場合、民間アパートなどを借りようとしても拒否されるケースが多く、保護施設に加え養護老人ホームのような老人福祉施設も不足していることが挙げられる。その中で無低が生活保護で暮らす高齢者の「受け皿」として機能してきた経緯がある。
 もちろん無低の中には、小規模なグループホームの形態で社会福祉士など福祉専門職が中心となり、巡回などを通じて利用者の生活安定に取り組んだり、福祉事務所や医療・福祉サービス事業者と連携し、適切な支援を提供したりする施設もある。
 そうした小規模ながら良質な施設がある一方、拡大が続くのが入所者が多く要介護者も多い「大規模無低」だ。法的規制が少なく設置運営基準が緩いこともあり、1999年に特定非営利活動促進法(NPO法)が成立すると一気に広まった。
 一部の運営事業者は1施設当たりの入所者数を大規模化。ホームレス状態にある人に、公園などで運営事業者自らが「相談」と称して声をかけ、施設に入れてしまう勧誘行為も横行した。
 住居を失い福祉事務所に生活の相談に行くと、「大規模無低の利用を促された」と話す保護受給者は多く存在する。こうした運用実態が特定の大規模無低の急拡大に拍車をかけた可能性が高い。今では全国で無低施設数は537、入居者数は1万5600人に至っている。経営主体の8割弱がNPO法人だ。
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2020年01月28日

日本のシングルマザーの貧困率が突出して高い理由

 日本は、GDP(国内総生産)で米国、中国に次ぐ世界3位の「経済大国」だ。しかし、その陰では、「シングルマザー」世帯の貧困が先進国でも突出して深刻なのはご存じだろうか。
「経済大国」なのに…日本は豊かな国だろうか。GDPで中国に抜かれたとはいえ、まだ世界3位。れっきとした「経済大国」である。データを見ずとも、日本は先進国に数えられると考える人も多いはずだ。むろん、G7(先進7ヵ国)の中にも日本は含まれており、世界各国からもそのように認識されているだろう。しかし、データを「深読み」していくと、意外な事実が浮き彫りになる。
 厚生労働省の発表した2016年度の「全国ひとり親世帯等調査」によると、日本には約142万の「1人親世帯」がある。内訳は、父子世帯の約18万7000世帯に対し、母子世帯はその6倍以上、約123万2000世帯に上る。ひとり親世帯の9割近くが母子世帯だ。
 注目すべきは、その経済的困窮ぶりだ。OECD(経済協力開発機構)の調査では、1人親世帯で、なおかつ親が就業している場合の相対的貧困率(全国民の所得の中央値の半分を下回っている割合)は、日本が54.6%と先進国では頭1つ抜けている。世界でも有数の経済大国にもかかわらず、なぜここまでひとり親世帯の子供の貧困率が高いのだろうか。
 厚労省の調査では、約123万2000の母子世帯のうち、81.8%の母親が就業しているという。しかし、そのうち「正規の職員・従業員」は44.2%に過ぎない。43.8%が「パート・アルバイト等」。「派遣社員」も含め、ほぼ半数の48.4%が非正規雇用だ。母子世帯全体の平均年間収入も348万円にとどまっている。
 同省が発表した16年の国民生活基礎調査によれば、全世帯でみると世帯の平均所得は545万4000円だ。児童のいる世帯に限れば707万6000円に上る。ちなみに、収入から生命保険料や確定拠出年金の掛け金など所得控除される分を差し引いた額が所得金額だ。そう考えると、いかに母子世帯の収入が低いかが分かるだろう。
さらに、15年の国勢調査を見ると、母子世帯のうち、母親の親(子供から見ると祖父母)などがいない「母子のみにより構成される母子世帯」の数は約75万世帯、世帯平均年間収入は厚労省の調査結果よりさらに低い243万円だ。
 父子世帯より母子世帯のほうが経済的に苦しいのは、むろん、就業によって得られる収入に差があるからだ。  父子世帯の場合、父親の85.4%が就業している。この数字は、母子世帯の母親の就業率(81.8%)と大きな差はないが、その中身はまるで異なる。父親の場合、就業している人のうち、18.2%が「自営業者」で、68.2%が「正規の職員・従業員」である。非正規雇用の割合は圧倒的に低く、男性と女性で稼ぐ条件に大きな差があると言わざるを得ないのだ。
 前出の1人親世帯等調査によると、1人親世帯となった時点の末子の年齢は、父子世帯の6.5歳に対し、母子世帯は4.4歳。子供が幼いので、フルタイムでの勤務が難しいという事情もありそうだ。
 「女性は離別した夫から養育費をもらうではないか」と思う人もいるかもしれない。しかし、同調査によると、離婚した父親からの養育費の受給状況で「現在も受けている」と回答したのはたった24.3%だけだ。しかも養育費の平均月額(※養育費の額が決まっている世帯)は4万3707円。収入の男女差を埋めるには明らかに少ない。
 さらに、シングルマザーの2割以上が「未婚(の母)」か「死別」だ。こうしたケースでは基本的に彼女らは養育費を受け取ることはない。この点は注意しなければいけない。
 ここまで、政府の統計データを基に、日本でシングルマザーの生活が厳しい理由を見てきた。しかし筆者は、ほかにも要因は複数あると考えている。まず、指摘したいのは日本にはベビーシッターの文化が浸透していないことがある。理由は複数あると考えられるが、何より大きいのは、ベビーシッターのサービスを受けるための価格が高いことだろう。ベビーシッターの1時間当たりの利用料は、一般的に1000〜4000円程度は相場だ。さらに、交通費などの料金が加算される。
 仮に、1時間2000円程度としよう。1日8時間、週5日間利用するとなると、交通費などを除いても1ヵ月でなんと35万円ほどかかってしまう。年間だと420万円。ほかにも家賃や食費、光熱費などの生活費がかかるだから、これでは母子世帯だけでなく、夫婦共稼ぎの世帯でも支払うのは難しい。さらに、「利用したい日の1週間前に要予約」といったケースも多く、「使いたい時にすぐ使える」サービスは少ないのが実情だ。
 行政も、これを社会問題ととらえ、東京都が待機児童となっている子どものいる家庭を対象に、ベビーシッターの利用料の大半を補助する制度をスタートしたり、企業が社員向けの補助制度を整備したりするなど、利用促進に向けた支援が拡充されつつある。
 しかしながら、筆者が実際に複数のシングルマザーにベビーシッターを活用するかどうかについて聞いてみたところ、否定的な答えが多かった。費用の面より、気持ちの面で活用をためらうケースも多いようなのだ。
 自分が自宅にいないとき、ベビーシッターという「他人」に子どもと一緒にいてもらうことや、保育園に迎えに行ってもらうことに対し、「抵抗感がある」というのだ。
 また、日本の企業の旧態依然とした働き方も、シングルマザーの生活を苦しくしている要因といえそうだ。私が話を聞いたシングルマザーたちの中でも、若い母親たちは特にこの点を強く指摘していた。
 日本の企業では、定時の就労時間を午前9時から午後5時に設定しているケースが多い。そして、基本的には社員全員がオフィスへ出勤し、机を並べて仕事する。仕事が終わった後にも、度々職場の食事会や飲み会が開かれ、そこでのコミュニケーションが社内の人脈づくりや評価につながり、「将来の出世や昇給に響く」と感じる人は少なくない。1人親世帯の子供は、一般的に認可保育園に入りやすいケースが多いため、待機児童の問題で悩むことは少ないはずだ。しかし、シングルマザーが前述のような働き方をするのは極めて難しい。
 午前9時にオフィスに到着しなければならない。すると、午前6時には起きて子どもを保育園や幼稚園に送る準備や、食事の支度をし、子どもたちを送り届けてから満員電車に乗ってオフィスへ行く。
 保育園への「お迎え」があるので、「時間短縮(時短)勤務」の制度を活用したり、夕方は定時に退社したりしなくてはならず、遅い時間に緊急の会議が開かれたとしても、出席は極めて難しい。まして仕事の後の「付き合い」などできるはずがない。
 フルタイムでの勤務自体が難しいため、なかなか昇給も昇格もせず、「ボーナスをもらえないこともある」という。収入が少ないのは、ある意味必然と言える。
 ただ、最近は「働き方改革」が進み、企業なども少しずつ変わってきている。
 フレックスタイム制を導入する企業も増えてきており、リモートワーク(在宅などによる勤務)をできる企業もある。様々な「チャットツール」や、ウェブ会議のための通信用アプリケーションも開発されており、全員がオフィスに集まる必要もなくなってきた。
 また、「副業」や「パラレルキャリア」という言葉を耳にすることが多くなってきたように、技能さえ持っていれば、フリーランスで収入源を複数確保することも可能になってきた。実力が収入につながれば、仕事のあとの宴席などを気にする必要もなくなるはずだ。
 シングルマザーの貧困が子供の貧困を招き、そして最終的に日本の国力の低下にもつながりかねない。一部の家庭の話だと切り捨てるのではなく、国を挙げて対策を検討し、早急に改善されていくことを期待したい。
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2020年01月27日

不公平感と制度


 もともと戦中期において生じた「苦しんでいる同胞を助けてあげよう」なる感情がもとになって生まれたのが現在の社会扶助なり公的扶助なのだから、制度を悪用なり本来の適正な使い方をしない人が出てくると、不公平感を生み、社会扶助システムそのものが不可能になることは十分に考えられる。
 現実、「不公平感」をバカにすることはおろそかにできず、それを蔑ろにすることは制度そのものを破滅させるケースが多い。
 『近代国家において革命が生じるのは、警察権力の不当な乱用と課税権力の濫用である』とはよく言ったもので、税金の使い道に対する不公平感が元でシステムがひっくり返ってしまうのは、フランス革命など各種革命、ユーゴスラヴィア内戦など各種戦争・内戦、独裁政権の転覆など枚挙にいとまがない。
 なお、『独裁者のためのハンドブック』という本においても語られるのは、結局、「金の切れ目が縁の切れ目」ということだった。独裁者は権力維持のために「仲間」への金集めに苦心する。
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2020年01月26日

現金給付の(直感的にわかる)欠点、2つ

 一般的な感覚としては次のような点で現金給付が嫌われ、現物給付が支持されることが多い。次の2点が主な理由としてあげられる。
@ 生活保護をパチンコに使うことは人々の支持を得るのか?
これは生活保護に対する批判としてよく言われることだが、例えば生活保護費のお金でパチンコ通いや競馬通いは認められるのか。一方で「そんなの、お金を何に使おうが本人の勝手でしょ」という声があり、確かにその通りだと個人的には思うけれど、現実問題として生活保護費の使い道に寛容になれない人は多く存在し、その場合は民主主義の制度上、現金給付制度の継続が困難になる。
 ただ、これはそもそもにして藁人形論法、すなわち「貧困者に対する差別意識が原因のデマ」である可能性もある。「生活保護をもらってもパチンコや競馬などの遊興費やぜいたく品の購入品に用いることはそれほど多くない」ということが多くの実証研究で明らかになっている。
A 制度 を悪用する人間が出てくること
例えば現金を給付する場合、もらったお金は何にでも使うことは可能だから、お金を目当てに「当たり屋」のような人が出てくることは否めない。すなわちお金を目当てとして、わざとケガをする人が出てくるかもしれない。
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2020年01月25日

ミクロ経済学 による分析では、現金給付が支持される

 「ミクロ経済学」というものがある。経済学というと「お金儲けのための学問」というイメージがあるが、実際はそうではなく、現実の資源状況(お金なり何なり)の下において人々の幸福(効用と呼ばれる)を、どのようにすれば最大にできるのかを数学を用いて考える学問だ。「限りある資源について、どのように分配すれば皆が幸せになるのかを、数学を用いて出来る限り厳密に考える分野」と言いかえてもいい。
 だから、「限りある財源の中で、現金給付か現物給付のどちらを採用すれば良いのか」など、現実社会を分析する道具として、コレはうってつけのものとなる。
 そしてミクロ経済学のオーソドックスな分析に従えば、「現金給付(現金配布)」が支持される。ここにおいては、現金給付にすることで、人々(例えば生活保護受給者)の幸福は最大限しつつも、国費を抑えることが可能となることが導かれる。すなわちサービスそのものを渡すより、現金をそのまま渡した方が、効果的かつ効率性に優れているのだ。
【ポイント:現金給付と現物給付、ミクロ経済学での分析はどちらが支持されるのか】
・ミクロ経済学による分析では、「現物給付(現金配布)」が支持され、現金をそのまま渡した方が、効果的かつ効率性に優ると結論付けられる
・ただミクロ経済学の分析ではとらえられない「穴」があるのも確かである
 しかしながら、ミクロ経済学の分析にも穴がないわけではない。物事には効率性以外の側面があるからだ。
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2020年01月24日

生活保護の現物給付と現金給付においては、なぜ現金給付のほうが優れているのか?

 生活保護制度の悪用が取りざたされているが、生活保護を受けるような貧しい人々に対し、現金を給付するのか、それとも現物給付(サービスそのもの)をするのか、どちらが望ましいのかという話がある。そもそも「現物給付」と「現金給付」は、次のように分別される。
【ポイント:現金給付と現物給付の違い】
・現金給付:そのまま現金を渡すこと。現金の使い道はもらった人が自由に決めてよい
・現物給付:診療や検査、投薬、入院など「医療サービス」や「食料」など、サービスそのものを渡すこと。
アメリカで広く採用され、日本でも大阪において社会実験が行われた「フードスタンプ」や「バウチャー」は、金銭に近い存在ながら大まかな範囲で使途を限定しているので、現金給付と現物給付の折衷案と言える。感覚的には現物給付(サービスそのもの)のほうが良さそうに感じるし、実際、洋の東西を問わず政治的には現物給付のほうが人気がある。同様に政治家は人気稼業だから、人びとの意見に流されやすく、一時は時代の寵児として首相待望論も多く聞かれた橋下徹氏、そして氏が率いた大阪維新の会も、当然のように現物給付を主張していた。
 【維新の会、生活保護に「現物支給」検討 不正受給を減らせるのか?】
 橋下徹大阪市長が率いる地域政党「大阪維新の会」が近く公表する公約集「維新八策」に、生活保護の現物支給化が盛り込まれる見通しが明らかになった。現在は現金給付だが、これをクーポン券や生活用品を直接渡す方式に切り換える。不正受給を減らし、生活保護費の増大を抑えることが狙いだ。米国では、食料品の現物支給に近い制度が50年近く前にできている。
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2020年01月23日

バブル崩壊後に訪れた生活保護受給者の受難

 天皇家や天皇制に多少興味があるが、2019年に「平成」から「令和」への元号の移行が行われた事実は小さくないのではないかと思う。生活保護にとっての「平成」の足掛け31年間はどうだったのかを振り返ってみよう。
 「平成」が開幕した1989年は、バブル景気がピークに向かっていた時期だった。この年、生活保護受給者数は約110万人、人員ベースの保護率は0.89%であった。おおむね、現在の半分程度にあたる。
 この後、バブル景気は拡大を続けたものの、1991年(平成3年)には「バブル崩壊」に至る動きが出現し、翌年の1992年になるとバブル崩壊は否定しようもない流れとなっていた。しかし1995年(平成7年)、生活保護受給者数は約88万2000人まで減少し、保護率も0.70%まで減少、いずれも戦後最少となった。バブル崩壊の影響が、生活保護において現れ始めるのは、1998年(平成10年)頃である。
 その後、「景気回復によって生活保護へのニーズが減少した」といえる時期は、現在のところは現れていない。また、生活保護受給者の高齢化は日本全国の高齢化に先駆けて進行しており、2016年には高齢世帯が50%を超えた。
 同時に単身世帯の比率も増加しており、高齢の生活保護世帯のおおむね90%は単身世帯である。日本の伝統的家族観や価値観を比較的深く内面化しているはずの高齢者に見られる単身化傾向には、数多くの背景が考えられる。
 最初に考慮すべき要因は、本人の家族観や価値観とは無関係な経済状況であろう。2015年に65歳となる人は、バブルが完全に崩壊した1995年に45歳だった。その年齢でバブル崩壊の影響を受けると、その後の生活設計は困難に瀕し続けたままであった可能性が高い。
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2020年01月22日

最後のセーフティネット?

 行政コストを単年度でとらえると単純に「生活保護受給者数を減らせ」ということになりかねない。しかし、実は複数年度で見るとずいぶん違う。
 そもそも生活保護を「最後のセーフティネット」などと位置づけているのが間違いなのではないか。生活保護法1条の「目的」には「自立の助長」が明記されているが、実際には、すべて失ってやっと保護にたどり着けるのが現状なのだ。
 そうではなく、破綻する前に保護を開始することで、早期の保護離脱も可能だと思う。
 たとえば「自立助長」の保護受給者の場合、保護費を倍程度出して手厚く支援し、3〜5年で保護廃止まで支援する。しかし、そもそもの雇用自体が不安定化しているので10年後に再受給ということもありうる。早めに再受給してもらうことが肝心なのだが、これを3〜4回繰り返して80歳までいったとする。働いているときは、保護費は当然かからないし、そのときの納税や社会保険料の納付まで考えると、生活保護を60年間受け続けるよりもコストは安いということになる。
 だから受給者数は増えても、長年でみれば全体の保護費は下がるということもありうる。しかし、現状は最低限保障であるゆえに、選択肢が少なく、結果滞留。20歳の人が80歳まで60年間生活保護を受給する事態も起こりうるのだ。
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2020年01月21日

「生活保護」の受給は悪いか?

 日本で生活保護受給者が増えているのは怠け者が多いからではなく、社会保障の制度設計が悪いから。だとすると、われわれはどうすべきなのか。
 近年の「生活保護叩き」の先入観とは異なり、生活保護の支給率が低く、不正受給も少ないことは、多少とも知識のある人は誰でも知っている。日本の生活保護は、1980年代から窓口レベルで受給規制を厳しくしていたため、貧困者に対する受給者の比率(捕捉率)は約2割である。スウェーデンは82%、フランスは91%、ドイツは65%だ。不正受給率は金額ベースで0.38%。受給世帯は高齢者世帯が43%で最多、さらに障害・疾病者世帯が33%、母子世帯が8%である(いずれも2010年の数字)。
 とはいえ受給者は95年の約88万人から、2012年には210万人を超えた。受給世帯も「その他」、つまり稼働年齢で障害者でも母子家庭でもない世帯が急増し、2010年には前年比32%増の16%に至った。「働かない受給者が増えている」という見方も、傾向としては間違ってはいない。
 これに対し貧困対策の運動関係者は、それは景気の悪化のため失業者や貧困者が増加しているためであり、生活保護受給が悪いのではないと主張する。それも正しくはあるのだが、ここで踏まえておくべきなのは、前提としての制度設計である。
 そもそも日本では、最低賃金>年金>生活保護という、社会保障の基本が成立していない。より正確には、公務員や大企業正社員は賃金>年金>生活保護なのだが、その枠外の人間は生活保護>最低賃金>年金なのだ。公務員や正社員が加入する共済年金や厚生年金はたいてい月額20万円ほどになるが、国民年金は満額でも6万円あまりである。前者は自分で納入する以外に、勤務先が保険料を納めてくれるからだ。これで高齢になったら、生活保護に流れ込まないほうがおかしい。アメリカの社会保障専門家は、こうコメントしている。
 「日本で生活保護受給者が増えているのは怠け者が多いからではなく、社会保障制度設計が悪いからです。日本の年金制度は上(高所得者)にやさしく、下(低所得者)に厳しい仕組みになっています。これではどんどん生活保護に行ってしまう」
 アメリカの場合、すべての勤労者が納めた年金保険料はすべて一元的に社会保障信託基金にプールされ、保険料の支払総額・期間・年齢が同じなら、基本的に受給額も同じレベルである。むしろ納入保険料の低い低所得者の受給額は、高所得者より納入保険料比率にすれば有利となっている。
 それに対し日本は年金組合が公務員・正社員・それ以外に分かれ、しかもそれが業界や地域によって分かれているので、相互の格差が激しい。もともと日本の年金は、軍人や公務員の恩給から始まっており、国に貢献した者への褒美ではあっても、貧困対策ではなかった。戦争中に軍需産業を中心に正社員に厚生年金が広まり、1961年にそれ以外の層、たとえば農民や自営業者に国民年金が適用されたのである。国民年金では生活できないが、農民や自営業者は老齢になっても働けるし、持ち家で後継ぎ息子が面倒を見てくれる、ということだったようだ。
 また最低賃金は、70年代以降に主婦パートが増えると相対的に低下した。家計補助だから低くても問題ないというわけである。さらに85年の制度改正で、専業主婦でも年収が130万円以下であれば、夫が保険料を納入していれば妻にも厚生年金が適用されることになった。年間130万円以上稼ぐと、配偶者控除がなくなり、保険料を納めなければならない。こうして、最低賃金が低いほうがむしろ好都合な専業主婦層が、政策的に生み出されることになった。
 それに対し、生活保護は占領軍の支持で設けられたものだ。受給額は年金や最低賃金とは関係なく、憲法25条で保障された「健康で文化的な生活」を営める程度に設定された。こうして、全体の制度設計を考えずに制度を継接ぎした結果、年金<最低賃金<生活保護という図式が成立したわけだ。
 さらに厚生年金組合でも、タクシーや繊維など不振業界では、業界縮小で組合の存続が危ぶまれ、税金の投入でようやく持たせている。こうした不振組合の資金運営が、AIJなどの破綻事件を起こした。
 こうなれば、最低賃金と国民年金を生活保護以上に上げ、専業主婦優遇制度をやめ、各種の年金を一元化するしかない。厚生年金は下がるが、一部の優良組合以外の不振組合はむしろ安定化する。それは識者みなが指摘することなのだが、その方向への「一体改革」は進んでいない。これが解決しない限り、「生活保護問題」は今後も深刻化するだろう。
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2020年01月20日

生活保護の重要性を厚労省は強調するけれど…

 精神保健福祉士の養成課程の改定を管掌するのは、厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課だ。不安を率直に質問としてぶつけてみたところ、「科目として、表面上なくなるのは事実ですが、低所得者に対する支援と生活保護制度については今後もしっかりと学んでいただくというのが、われわれの認識です」という回答であった。
 制度としての公的扶助や生活保護制度については、現行の科目「社会保障」で引き続き学ぶ。また、精神障害者が抱えやすい生活困窮・貧困、そして制度上の課題については、新設される科目「精神保健福祉制度論」で学ぶという。「メンタルヘルスを切り口に、いろいろなことを考えていただきたい」という意識で科目を見直し、社会福祉士養成課程との重複も減らしたという。
 このため、現行の科目「福祉行財政と福祉計画」は廃止されることになったということだ。しかし、この科目は社会福祉士養成課程からも廃止されるのである。公的資格を取得してソーシャルワーカーとして公認される人々は、行政や財政について、どこで「しっかり」学べるというのだろうか(社会福祉士養成課程は介護福祉士とともに改定される)。
 なお、社会福祉士養成課程には、科目「貧困に対する支援」が新設される予定である。しかし、現行の「低所得者に対する支援と生活保護」という科目名の具体性、一個人としての「低所得者」に対する「生活保護」という制度名の生々しさ≠ェ削ぎ落とされてしまうことは確かだ。
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2020年01月19日

ソーシャルワーカー養成から「生活保護」が消える

 2020年4月から、精神保健福祉士の養成課程における教育内容が改定される見通しだ。改定の方向性は2019年6月に厚労省の検討会で決定されており、現在、同時に改定される社会福祉士養成課程とともに、省令案へのパブリックコメントが募集されている。
 最大の懸念は、両資格の養成課程から科目「低所得者に対する支援と生活保護制度」が消滅することだ。影響を受ける可能性があるのは、低所得となりやすく生活保護を必要とすることの多い精神障害者だけではない。
 精神保健福祉士の養成カリキュラムは、精神保健福祉士法に関する省令や施行規則で定められる。現在、改定を控えてパブリックコメントが募集されているのは、「精神保健福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(案)」。
 現行課程の科目から「低所得者に対する支援と生活保護」「福祉行財政と福祉計画」が廃止されるほか、医学・精神医学・精神保健福祉の理論に関する科目が減少し、実践にかかわる科目が増加する。大学教育での「実学重視」を思わせる本省令は、2020年2月に公布され、2020年度以後の精神保健福祉士養成に反映される予定である。
 しかし、精神保健福祉士資格を取得するために大学や専門学校で学びはじめる人々の多くは、低所得者が利用できる公的制度について深い知識を持っているわけではない。また、公的福祉に関わる行政や財政についても、ほぼ「素人」であるはずだ。重要な制度や行政の仕組みについて、学校で十分に学べなかった精神保健福祉士に、メンタルヘルスの問題と関連した複雑なソーシャルワークを委ねられるだろうか? 筆者は正直なところ、不安を覚える。
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2020年01月17日

国家責任、最低生活保障、自立助長

 生活保護法は、目的について、こう定めている。
 「第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」
 ここで明示しているのは、まず「国家責任」である。生活保護制度を実際に運用するのは、地方自治体の福祉事務所だが、責任は国にあるということなのだ。保護にかかった費用の4分の3は、国が負担する。残り4分の1も、自治体が受け取る地方交付税の額の計算に入る。
 次に「最低限度の生活保障」。すべての国民に最低限度の生活を保障するという考え方は「ナショナル・ミニマム」と呼ばれる。19世紀末にイギリスのウェッブ夫妻が提唱したもので、やがてイギリスの福祉国家の基本政策になった。
 日本の憲法、生活保護法も、その考え方を採用したわけだ。そして、保障すべきレベルは、ただ生きていればよいというものではなく、「健康で文化的な生活水準」とされている。現代日本に暮らす社会人にふさわしい生活ができる金額(保護基準)でないといけないわけなのだ。
 生活保護法による保護基準は、ナショナル・ミニマムを示す意味を持っており、実際、最低賃金制度の設定をはじめ、ほかの社会制度の線引きにも、いろいろ使われている。
さらに「自立の助長」も法律の目的になっていまする。これは、なるべく早く保護から抜け出すように受給者の尻をたたくという意味ではない。
 就労による経済的自立だけでなく、健康の回復・維持や生活管理などを自分の意思で行うこと(日常生活自立)や、社会とのつながりを回復・維持すること(社会生活自立)も含まれると解釈されている。
 そのための対人的な援助(ケースワーク)や、自立に役立つ給付(たとえば高校就学費用の生業扶助など)も行うことができる。
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2020年01月16日

不満があれば、法的に争える

 「権利」の持つ1つの意味は、行政の決定に不服があれば、法的に争えることである。
 生活保護を申請したけれど認められなかった、保護の支給額を減らされた、保護を打ち切られたといった福祉事務所の決定に対し、都道府県知事への審査請求、さらに厚生労働大臣への再審査請求ができる。福祉事務所が行うべき決定をしないときも審査請求できる。それらの結果(裁決)に不満なら、行政訴訟を起こして裁判所の判断を求めることができる。
 ただし、外国籍の人については、最高裁が2014年7月18日の判決で「権利性」を否定した。これは、外国人だと生活保護を受けられないという意味ではない。生活保護法は条文上、「国民」だけを対象にしており、外国人への生活保護は、同法ではなく、旧厚生省社会局長の通知による行政措置として行われているので、生活保護法による法的手続では争えない――というのが最高裁の判断なのだ。とはいえ、生死にかかわることもある行政手続なのに、まったく争えないとすることには批判がある。最高裁判決の下でも、局長通知による行政措置に関する不服の手続としてなら法的に争えると見る法律家もいる。
 なお、法的に争うと言っても、当事者はほとんどお金がないのだが、民事法律扶助の制度を使えば、弁護士や司法書士による無料法律相談を利用でき、書類作成、交渉・審査請求・訴訟などの代理も頼める。生活に困窮していれば、立て替え金の返還は猶予・免除になるので、実質的に費用はかからない。
 生活保護の申請や、福祉事務所との緊急の交渉をしたい場合も、高齢・障害・病気・ホームレス状態といった人なら、日本弁護士連合会の法律援助制度を使える(通常は無料)。
 いずれも、つてのある弁護士や司法書士に直接連絡するか、「法テラス」(0570・078374)に相談すれば、利用できる。
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2020年01月14日

生活保護は恩恵ではなく、権利である

 憲法25条は、次のように定めている。
 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」
 いわゆる「生存権」の規定で、それを具体化したのが1950年に制定された生活保護法ですなのだ。
 憲法が保障する権利である、ということは、2つの意味を持っている。
 1つは、「恩恵」ではないということ。国のお情け、お恵みではなくて、権利である。したがって、生活に困って生活保護を利用するのに、負い目を感じる必要はないわけだ。小中学生が、学校へ通えるのは慈悲深い首相のおかげ、とありがたがる必要はないし、選挙で投票できることを政府に感謝するいわれもない。それと同じようなことなのだ(どこかの国とは違う)。
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2020年01月13日

そもそも生活保護とは何か?

 経済的に貧困になって困っている人々を、国家の責任(税財源)で助けるのが公的扶助制度だ。日本では、生活保護制度がそれにあたりまする。
 日本が経済成長を続け、社会保障制度の整備が進んでいた間は、あまり注目されない分野だったのだが、十数年前から、しばしば社会的に取り上げられるようになった。貧困の拡大にともなって、生活保護を受ける世帯が増えてきたためである。
 それに対して、生活保護が増えると財政負担が大変だ、保護を受ける人たちは何もせずにお金をもらっていてけしからん、といった主張をする人たちもいる。
 けれども、もし生活保護制度がなかったり、制度の運用を締めつけて保護を受けにくくしたりすると、どんな事態が起きるだろうか。ホームレス状態の人々が路上や公園にあふれる。自殺する人や餓死する人が相次ぐ。病気になっても医療を受けられずに亡くなる。貧しい子供たちが学校へ通えない――実際、それに似た状況がこの間、日本にもありましたる(なぜか日本では犯罪の多発にはつながっていない)。
 何のために生活保護制度があるのか。必要があって制度を利用する人のためにも、社会的な政策のあり方を議論するためにも、基本的な理念や役割を理解しておくことが大切なのだ。
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2020年01月12日

社会保障制度の最後の砦 〜生活保護制度

 バブル崩壊の傷が癒えぬまま未曾有の大不況に見舞われ、派遣労働者に代表される非正規労働者が失職している。ワーキングプアといわれる低賃金労働者の問題やネットカフェ難民という言葉も生まれた。 そこで、 生活保護法については大変複雑な制度なのだが、概要を少しご紹介する。
 生活保護は生活に現に困窮している方に対して、その困窮の程度の応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度である。この制度は戦後の混乱期に新生活保護法が規定されて以来、そのまま(一部改正はあったものの)になっている。したがって現代にそぐわない点が出てきていることは否定できない。しかしさまざまな福祉制度のなかでこの生活保護は「社会保障の最後の砦」なのである。
【申請窓口】
  現在の住所または居所を管轄する自治体の福祉事務所
【手続の流れ】
 @ 事前の相談
  ○生活保護制度の説明
  ○障害者施策など各種社会保障施策活用の可否の検討
 A 保護の申請
   ○預貯金・保険・不動産の資産の調査
   ○扶養義務者による扶養の可否の調査
   ○年金等の社会保障給付・就労収入の調査
   ○就労の可能性の調査
 B 保護費の支給
   ○最低生活費から収入を差し引いた額を支給。
   ○世帯の実態に応じて年数回の訪問調査。
   ○収入・資産の届け出の受理・課税台帳との定期的な照合などを実施。
   ○就労の可能性のある方への就労指導
 先進諸国でも生活困窮者の対策はあり、国民の「ナショナルミニマム(最低生活水準)」は国が保障するもの、としている。日本では憲法25条を法制化した「生活保護法」の保護費の基準がそれに当たる。
 <福祉事務所以外の生活保護相談窓口>
たとえば 関東地方では、 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク  TEL:048-866-5040 (平日10〜17時)
 国民の命を守る制度でありつつ、国民から広く理解を得られるよう大きな意味での公平性・継続性を保つ運用を期待したい。
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2020年01月11日

多様な生活と保護基準額

 人々の生き方が多様化した今日では、現金収入で最低生活を保障することには別の難しさがつきまとう。人によって金の使い方は多様で、1人9万円弱の生活費でも、消費の内容は1人ひとり異なる。食費を切りつめてこぎれいな身なりを維持する人もいるし、庭を草花できれいに飾る人、ペットを飼う人もいるかもしれない。しかし他方では、同じ額でもやりくりが困難な人もいる。体が虚弱で家事を思うようにこなせず、それを補うのに費用がかかる人、親戚が遠方にいて旅費がかかる人、生きがいとなっている趣味の活動や酒やたばこや遊興費に若干の金が必要な人もいるかもしれない。したがって、現金で人々の生活を保障するためには、保障する水準で実際にかなりの人が最低生活を維持できるように、ある程度余裕のある水準を設定しなければならない。
 最低賃金が低いのではなく、保護基準額が賃金に対して高すぎるという意見もあるが、保護基準額をギリギリの額にすると、無駄をなくすために保護を受けている人の生活を厳しく管理したり、反対に基準額では不足する人の個別の事情を詳しく考慮する必要が生じ、そのコストの方が高くなってしまう。現金給付にかわる現物給付の例としては、施設に入居してもらって必要最低限の衣食住を現物で給付する方法がある。自立した生活が維持困難な人にはこの方法がとられるが、一般にこの方法は、現金を支給して自分で生活してもらうより費用がかかる。また、最低生活の保障といっても、生存を維持しさえすればよいわけではなく、その人らしい生き方が尊重されなくてはならないので、現金給付の方がこの点でも優れている。働いている人たちの目から見て、一部の被保護世帯の人たちの金の使い方が、一部、自分より贅沢をしているように見えることがあるのは、貧困救済が現金給付でなされることと関係しているのである。
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2020年01月10日

保護基準と最低賃金の関係

 最低生活の内容を生活費で決めることにはさまざまな問題が伴う。特に最低賃金のとの関係が重要である。働いているときの収入が生活保護基準を上回っていないと、働けなくなったときのための備えはできないので、賃金は保護基準を常に上回っていないといけない。言い換えると、生活保護で最低生活を保障するためには、これ以下では雇用も就労もできないという賃金の最低限を定める必要がある。
 日本の最低賃金の決定方法には、特定産業の基幹的労働者を対象として都道府県ごとに決められる産業別最低賃金と、その対象とならないすべての労働者に適用される都道府県ごとの地域別最低賃金とがあるが、実際の最低賃金は、使用者(雇用主)の支払能力を前提に決められており、それだけで最低生活が維持できる水準になっていないのが現実である。
 たとえば、地域別最低賃金の額は、最も高い東京都で時給739円である。たとえ1日8時間1ヵ月20日間働けたとしても月給は12万円弱で、上の単身者の保護基準と比べると家賃が払えそうにない。ホームレスやネットカフェ難民の背景がここにある。かつては多人数の世帯が助け合って生きていたので、ワーキングプアの問題はこれほど顕在化しなかった。しかし今は家族にそんな余裕はないので、低賃金はそのまま貧困につながる。最低賃金を計画的に引き上げ、日本の産業の生産性の底上げを図ることは、生活保護にとっても急務となっている。
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2020年01月09日

.生活保護を受けたら何が支給されるのか?

 大きく8つの扶助がある。
・生活扶助
日々の暮らしにかかる食費、光熱費、電話代、交際費など
・住宅扶助
家賃や部屋代、地代、住宅の修繕費や更新費、引っ越し費用など
・医療扶助
病気やケガをして医療を受けるときの費用、通院費
・介護扶助
介護サービスを受ける費用など
・教育扶助
学級費、教材費、給食費など子供の義務教育にかかる費用
・出産扶助
病院や助産施設で出産する費用
・生業扶助
就職支度費用、子供の高校の授業料など就職するための技能を習得する費用
・葬祭扶助
お葬式、火葬、埋葬などの費用
そのほか、状況に応じた一時扶助もある。(例えば、アパート入居の費用など)
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2020年01月08日

生活保護制度とはどのような制度か?

 生活保護制度とは、生活に困窮している国民に、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度である。
 ・資産、能力等全てを活用した上でも、生活に困窮する人が対象となるので、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力等の活用が、保護実施の前提になる。
 ・困窮に至った理由は問わない。
 ・保護は、(1)生活扶助、(2)教育扶助、(3)住宅扶助、(4)医療扶助、(5)介護扶助、(6)出産扶助、(7)生業扶助、(8)葬祭扶助から構成されている。
 (1)生活扶助は、日々の暮らしにかかる食費、被服費、光熱費などがもらえる制度
 (2)住宅扶助は、家賃、部屋代、地代、住宅維持費(修繕費)、更新料、引っ越し費用などがもらえる制度
 (3)教育扶助は、子どもの義務教育にかかる費用(学級費、教材費、給食費、通学費)などがもらえる制度
 (4)医療扶助は、病気やケガをした際に、治療・手術・薬などの費用を支払っての現物給付。最小限の通院費がもらえる制度
 (5)介護扶助は、介護サービスの費用を支払って現物給付がもらえる制度
 (6)出産扶助は、病院や助産施設で出産する費用がもらえる制度
 (7)生業扶助は、就職するための技能を習得する費用、就職支度費用、子供の高校の授業料などがもらえる制度
 (8)葬祭扶助は、お葬式・火葬・埋葬などの費用がもらえる制度
 ・各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障している。
 ・扶助の基準は、地域や世帯数等に応じて、厚生労働大臣が設定する。
 ・保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長。保護の実施機関は、保護の決定・実施の事務について福祉事務所長に委任をし、福祉事務所長が行政庁として保護の決定・実施の事務を行う。
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2020年01月07日

自治体から葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは?

 生活保護受給者を対象とした「葬祭扶助制度」により、葬儀を行うための費用が自治体から支給される。
 「亡くなった方が生活保護受給者だった」、「生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった」場合、生活保護法の第18条の葬祭扶助で定められており、国から最低限の葬儀費用が支給される。葬祭扶助制度の申請をするには、以下のどちらかの条件を満たす必要がある。
 A:葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
 B:故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
 「A」の場合であれば、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況・困窮状態を元に判断される。「B」の場合、故人が残した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足りない部分が支給となる。
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2020年01月06日

「税金」でまかなわれている受刑者にかかるコスト

 高齢者が罪を犯してしまう背景には「生活保護を受けるのは恥ずかしいことだ」「自分が生活保護を受けられると思わなかった」などという生活保護に対する誤解や思い込みが多いことにあるす。
 それゆえ、一度服役をした高齢者が、帰る場所がないため出所後すぐに再犯を行い、刑務所に戻ってくるケースも珍しくない。高齢者にとって社会福祉サービスを利用するよりも、刑務はあるものの衣食住が保障された刑務所の方が居心地がいいと思われているという問題があり、「福祉の敗北」ともいわれている。
 ただし、受刑者1人当たりにかかる300万円のコストは税金でまかなわれているので、日本国民にとって無関係な問題ではない。
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2020年01月04日

生活保護の受給者は、本当に「ラクをしている」のか?

 生活保護の受給額削減が決定。セーフティーネットが充実している国こそ、人々はチャレンジするようになり、消費も活性化していくものだと思うが、日本はその逆を行っている。かいつまんで言うと、生活保護は国民1人ひとりにとってのセーフティーネットであり、保険である。日本国憲法においても、国民は「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることが保障されているのだから、そこはあまりケチるべきではない。
これに対しては、「その通りだ」と賛意を示してくださる方もいれば、「今までがもらいすぎなのだから、下げられて当然」という意見もあった。実際に生活保護を受給している人々からの悲痛なリプライを読むにつけ、彼らが「もらいすぎ」だと断罪する気にはなれないが、しかし、批判をする人々の意見にも耳を傾けるべきものがある。
 「あいつらは仕事もしないで、苦労もせずにカネをもらっている」
 働けども、働けども、生活がラクにならない人々の心にこうしたネガティブな感情が芽生えることは、とても自然なことだ。その感情を真っ向から否定する気ちになれない。ただ、そうした感情を、そのまま生活保護叩きへと向けることには、「ちょっと待ってほしい」のである。
 そもそも、生活保護受給者の人々は、本当に「ラクしている」のだろうか。もし、彼らの生活が本当に苦労のないものであるなら、生活保護叩きをしている人々もこぞって仕事を辞め、みずからが生活保護の申請をしているはずだ。だが、ほとんどの人はそれをしない。なぜか。それは、日本ではまだまだ生活保護を受給することがスティグマ(負の烙印)とされているからだ。
 本来、生活保護の受給は、恥じるべきことではない。体を壊したり、精神を病んだりして仕事ができなくなる可能性など、誰にも等しくあるからだ。だから、そうした状況に陥ってしまった場合は、恥じることなく生活保護を申請できる社会にしていくべきだ。
 だが、いまの日本では、そのスティグマを恐れて、多くの方が「ギリギリまで」頑張ってしまう。生活保護を受給することは一般社会からの「転落」と捉えられてしまい、それによって大いに自尊心を傷つけられてしまう可能性があるからだ。
 だから、「生活保護の受給者はラクをしている」という考え方に賛同できない。あらゆる出費を切り詰めて、切り詰めて、それでもどうにもならなくなったときに、仕方なく受給の申請をしている方がほとんどだ。もちろん、一部にはそうした努力さえすることなく、安易に生活保護に頼っている方もいるかもしれない。しかし、だからと言って、受給者全体を指して、「あいつらはラクしている」と批判するには無理があるのではないか。
 もう1つ、散見された批判のなかには、「あいつらも頑張れば働けるくせに」というものがあった。これも気持はわからないではないが、ある意味、危険な考え方なのだ。それは、相手が自分と同じ健康状況、精神状況であることを前提としているからだ。だが、「あなた」と「彼ら」は違う。健康状況も、精神状態も、さらには能力も。
 立場を変えてみよう。必死に働けども、経済的に苦しい思いをしている人に、高所得者が「もっと給料の高い仕事に就けばいいのに。努力が足りないんじゃない」という言葉をかけたとしたら、はたして前者はどう思うだろうか。おそらく、怒り心頭。「それができたら苦労しねえよ」とでも吐き捨てたくなるだろう。
 勤勉なことで知られる日本国民。ほとんどの人が、与えられた環境のなかで最大限に努力している。その時点での健康状態、精神状態、能力などを踏まえた上で、できるかぎりの努力をしている。しかし、所与の状況が異なるのだから、努力の結果が異なってくるのも当然だ。だから、高所得の人、そうでない人、働くことができない人が出てきて当然だと思うのだ。
 結局は"感情"の問題なのだろう。「おまえの言っていることは理解できなくもないが、それでも生活保護を受けているやつらが、どうしてもムカつくんだよ」という方もいらっしゃるだろう。もう、それは仕方がないことだ。感情だからだ。
 でも、最後にいくら生活保護叩きをして、彼らの受給額を下げさせることに成功しても、結局は誰をしないのである。1円の得にもならない。だったら、「生活保護ふざけんな」と叫ぶのではなく、「全員の賃金を上げろ」と主張するほうがよっぽど建設的だし、国民の利益につながるのではないか。
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2020年01月02日

公的扶助の国際比較

 公的扶助制度は、国によってその位置づけが大きく異なり、地方政府の責任としているところも多く、比較は難しいが、大きくは、できるだけ人々が生活困難に陥らないように「予防の」対策に力点を置く国と、予防にはあまり負担をかけないで生活困難に陥ってから救済することに重点を置く国とに分かれる。
 前者では、社会保障全体の規模は大きくなるが、公的扶助の規模は小さくなる。北欧やドイツなどヨーロッパの多くの国がこの部類に入る。
 後者の場合、社会保障の規模自体は大きくないが、公的扶助にはかなりの費用をかける。アメリカがその典型例であるが、イギリスもこの部類に入る。
 日本は普遍的な社会保険制度が整えられており、前者に属するが、日本の社会保障の規模は小さく、後者のイギリスをも下回っている。にもかかわらず、公的扶助の規模は厳しく抑えられ、それが少ないはずのスウェーデンやドイツをも下回っている。日本は、社会保障の規模もその中の公的扶助の規模も、ともに低い特異な国だということができる。
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2020年01月01日

増え続ける生活保護の受給者

 生活保護の費用は、国が4分の3を、自治体が4分の1を負担している。厳しい財政事情にある国も自治体も、社会保険などの普遍的な社会保障の費用を抑制するだけでなく、生活保護費も抑制してきた。人々に生活保護の申請を諦めさせたり、受けている保護を辞退させるなど、生活保護をめぐって厳しい取り扱いが問題となっている。不況が続く時期に、最後の安全網である生活保護も抑制するのでは、生存権をうたった憲法第25条が有名無実となりかねない。生活できないほどの低賃金が一般化する中では、生活保護の予算を十分に確保していくことが重要である。
 実際に生活保護を受けている人の数(保護実人員)は、1995年度の88.万人に対し2019年度では208万人に達している。人口に占める被保護実人員の比率を保護率というが、世帯1000当たりの保護率はその間に14.8%から32あまりになり、生活保護の総費用も、95年度の1.52兆円から19年度には3兆円あまりに膨らんでいる。しかし、実際に生活保護を必要としている人はもっと多いはずなので、これでも足りないのかもしれない。そもそも日本では、生活保護を受ける人もこれにかかる費用も、先進諸国の中では最低なのである。
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