一般的に、生活保護の申請があった際に福祉事務所(自治体の生活保護の窓口)は、「扶養照会」といって、おもに申請者の2親等、場合によっては3親等の家族・親族に対して、「生活保護の申請があったこと」「申請者の扶養義務者として扶養して欲しい」という連絡をする。 とはいえ、DVや虐待など、特別な事情で家族や親族と離れて暮らす必要がある場合や、連絡を取ることが良くないと判断される場合など、申請者の状況や状態、環境によっては「扶養照会」を止めてもらうことができる。また、家族や親族の経済状況によっては、「扶養」ができないことも多いのが実情である。
2019年01月04日
生活保護の「扶養義務」とは?
生活保護の扶養義務や、記事中にでてくる「扶養調査」とは何だろうか。 生活保護制度は収入や資産が基準以下(国が定めた生活保護基準。東京だと単身で12万円ちょっとくらい)の状況になったときに利用できる制度である。もちろん、家族や親族からの援助が期待できる場合にはそれを活用することが求められる。 しかし、扶養「義務」といっても、「可能な範囲での援助を行う」というもので、法的に強制されるものではない。よく誤解されがちだが、扶養義務は生活保護の「要件」ではなく(収入や資産等の状況が生活保護基準を下回っていることが要件)、「可能であれば」というものなのだ。
一般的に、生活保護の申請があった際に福祉事務所(自治体の生活保護の窓口)は、「扶養照会」といって、おもに申請者の2親等、場合によっては3親等の家族・親族に対して、「生活保護の申請があったこと」「申請者の扶養義務者として扶養して欲しい」という連絡をする。 とはいえ、DVや虐待など、特別な事情で家族や親族と離れて暮らす必要がある場合や、連絡を取ることが良くないと判断される場合など、申請者の状況や状態、環境によっては「扶養照会」を止めてもらうことができる。また、家族や親族の経済状況によっては、「扶養」ができないことも多いのが実情である。
一般的に、生活保護の申請があった際に福祉事務所(自治体の生活保護の窓口)は、「扶養照会」といって、おもに申請者の2親等、場合によっては3親等の家族・親族に対して、「生活保護の申請があったこと」「申請者の扶養義務者として扶養して欲しい」という連絡をする。 とはいえ、DVや虐待など、特別な事情で家族や親族と離れて暮らす必要がある場合や、連絡を取ることが良くないと判断される場合など、申請者の状況や状態、環境によっては「扶養照会」を止めてもらうことができる。また、家族や親族の経済状況によっては、「扶養」ができないことも多いのが実情である。