2018年12月12日

受給中の生活保護が「廃止」される場合と、「停止」の場合の違い

・生活保護が廃止される場合
 廃止理由は下記の通り。
 <生活保護廃止理由>
 ・世帯主の傷病治癒
 ・世帯員の傷病治癒
 ・死亡
 ・失そう
 ・働きによる収入の増加・取得
 ・働き手の転入
 ・社会保障給付金の増加
 ・仕送りの増加
 ・親類・縁者等の引取り
 ・施設入所
 ・医療費の他法負担
 ・その他理由
 最後の「その他理由」はケースワーカーの指示に従わなかった場合や不正受給であった場合などが考えられる。生活保護受給者にはケースワーカーと呼ばれる福祉事務所の職員がついて、定期的に家庭訪問を行い、収入や資産のチェック・生活について把握したり、不正受給をしたりしていないかチェックをする。
 例えば、病気によって働けない方が病院に行っていなく、ケースワーカーに「病院に行きなさい」と指導されたと再三口頭や文書で注意を受けたとする。しかし、それにも関わらず指示に従わなかった場合、生活保護が最終的に廃止されることもある。パチンコなどを過度にやり過ぎて生活に支障が出ている場合なども、ケースワーカーが注意するだろう。ただ、原則的には生活保護者でもパチンコをやってよいことになっているので、多少やるくらいなら大丈夫だと思うが…。
 もしあなたが現在生活保護を受給していて受給廃止されては困る場合は、ケースワーカーの指示に従う、もしくは従えなかった理由のある場合はその理由をきちんとケースワーカーに説明する必要がある。また、世帯別廃止理由とその数を見ると傷病者世帯・高齢者世帯を除けば、世帯主の収入の増加・取得が生活保護廃止理由のトップである。
 1度生活保護になっても、生活保護受給者から抜け出すために努力されている方が多くいることは、日本の社会はまだまだ健全である。税金を納める立場からしても納得感がある状況だ。
・生活保護の停止とは
 また生活保護には廃止のほかに、「生活保護の停止」があることを知っているか。停止、というだけあって、一時的に生活保護費を止めることだ。生活保護を廃止された場合、再度生活保護を受けるにはもう1度最初から申請する必要があるが、停止の場合は異なる。停止の場合は、臨時収入などで一時的に生活保護費がなくても生活できるようになった方などが対象である。臨時収入ではいつかは資金が尽きてしまうので、あらかじめその資金がなくなったらすぐに再開することが可能な制度となっている。
 では、生活保護廃止に返還する義務はあるか。生活保護が廃止になったからと言って、これまでもらってきた保護費を返納する必要はない。生活が成り立たないから保護されてきたのに、その期間のお金を返せるわけもない。ただ、保護費に過払いがあった場合は、生活保護の返納金として返す必要がある。そのため、不正受給であった場合は徴収金を払う義務がある。そのため、特に過払いがなかった場合はもちろん返還する必要はないが、不正受給していたら返納しなくてはならない。生活できる資産や収入があるにも関わらず生活保護費を受給する、不正受給への批判はもっともだ。
 不正受給している人の割合は、かなり小さい(まあ、見つかった案件だけ表に出てきているわけなので、氷山の一角とも言えるが…)。
 以上をまとめてみると以下の通りとなる。
 •生活保護が受給できなくなる状況には、廃止と停止の二種類ある
 •廃止は恒久的な生活保護受給の取りやめ、停止は一時的な取りやめ
 •生活保護が廃止になっても、基本的には返納しなくて良い
 •ただし、過払い、不正受給があった場合は返納が生活保護費の必要になる


posted by GHQ/HOGO at 07:15| 埼玉 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする