本来ならば働いても生活するために不足があり、それを補うためのものが保護費である。しかし、それが貰えなくなるから働かないというのでは本末転倒だ。この際にはケアマネジャーから双方に説明し、きちんと働くということになった。しかし、保護するというところにばかり目がいってしまい、自立を助長するという部分が見落とされがちになっているのではないか。
近年の生活保護受給者の特徴として、若年層の増加と受給期間の長期化がある。ストレス過多の現代社会において、就労困難な人が増えているのだろう。しかし1度このような保護を受けてしまい「自分で何とかしなければ…」という気力が薄れてしまっているとは考えられないか。
不慮の事故や予期せぬ難病にかかってしまい働くことができなくなってしまったというような場合には、社会全体として支える仕組みは必要なことであり安心なことである。しかし、税金や年金を未納状態にしたまま、生活が困窮したからといってすべての人に対し“同様に”受給資格があるというのは、果たして平等といえるのか。「努力しなかったのだから、放っておけばいい」などとは言わない。しかし、これだけ人数が増えてしまったのでは、行政の目も行き届かなくなる。
旧生活保護法にあった「欠格条項」が正しかったとは考えないが、まずは「自助」、次に「共助」、そして「公助」ではないか。社会全体の仕組みとして、「生活保護は楽でいいよね」では困りもの。もう1度、工夫と見直しが必要になってきた制度なのではないか。