生活保護受給中は、貯金することができない。保護費のなかから貯金するのもダメ、仕事で収入を得ても、そこから貯金することもダメなのだ。収入がある場合保護費が減額されるか、受給の停止や廃止となる。生活保護は生活に必要最低限の金額が支給されるものだから、貯金ができないのが原則。
A 借金ができない?
保護費で借金の返済をすることはできないので、受給後、新たに借金をすることも認められないことになる。また、各種ローンを組むこともできない。
B 車を所有できない?
自動車など高額なものを購入することができない。自動車の場合、維持費がかかることや、もし事故があれば費用もかかることから所有が制限されている(地域によっては車の所有が認められる場合があ)。ではパソコンや電化製品などはどうなのか。
生活に必要なものは許可されるのが原則。パソコンはもはや生活必需品なので、認められる傾向にあるが、あくまで自治体や担当のケースワーカーの判断にゆだねることになる。
C 一時的な収入も返還するの?
臨時収入などがあれば申告しなければいけない。収入があれば保護費返還の対象となる(返還を免除されるものもある)。なお、競馬やパチンコで得た賞金は、全額返還の対象となるので注意が必要。
生活保護受給中は、担当のケースワーカーが定期的に自宅に訪ねてくる。ケースワーカーが地元で顔を知られている人である場合、自分が生活保護を受けていることが周囲にバレてしまうかも...という心配があるかもしれない。
しかし、生活保護を受けていることは重要なプライバシー。情報が外に漏れないように厳しく管理されているので、みだりに心配する必要はない。