<民生委員>
各地域の住民の中から厚生労働大臣が委嘱する民生委員は、生活にかかわる相談援助をする公的な役職(無給)で、守秘義務もある。同行がむずかしくても、紹介があれば福祉事務所の対応は悪くないはずだ。ただ、地元の人なので、本人が心理的に相談しにくいこともあるようだ。
<地元の議員>
議員によっては、生活保護の相談に乗り、福祉事務所へつないでくれることがある。
<福祉・医療のソーシャルワーカー>
高齢者なら地域包括支援センターや介護保険の施設、障害者なら基幹相談支援センターや障害者関係の事業所にいるソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士など)に相談してみよう。ある程度の規模の病院や一部の診療所にもソーシャルワーカーがいる。ただし、どこまでサポートしてくれるかは、その機関によって違い、個人の力量にも差がある。
<生活困窮者自立支援の相談窓口>
15年度から生活困窮者自立支援法が施行され、福祉事務所を持つ自治体が相談窓口を設けている(外部の団体への委託も多い)。生活保護の対象にならない困窮者が対象だが、保護を受けられるかどうか本人にわからないこともよくある。相談の結果、生活保護を受けたほうがよいときは、福祉事務所に同行または連絡してくれる。連携の状況は自治体によって差があるが、まず、生活困窮者の相談窓口へ出向くのも1つの方法だろう。
<民間の支援団体>
「生活と健康を守る会」は多くの地域にあり、生活保護の申請や利用者の支援に力を入れている。このほか、ホームレス支援から活動を始めた団体の相当数が、必ずしも路上生活の人に限定せずに相談に乗っており、申請同行をする団体もある。
<法律家>
生活保護の支援に取り組む弁護士、司法書士はそれなりにいる。権利擁護のためのボランティア的な活動だけでなく、報酬が公的に立て替え払いされる制度もある。生活に困っている人なら返還が猶予または免除になるので、実質的に本人負担なしで利用できる。
国の制度である「民事法律扶助」は、弁護士・司法書士による民事・家事・行政分野の法律相談、訴訟、調停、示談交渉、債務整理などに利用できる。日弁連の事業である「法律援助制度」は、弁護士だけだが、本人だけではむずかしいときの生活保護申請の代理、同行、審査請求といった行政手続に使える。どちらの制度も、弁護士や司法書士の側が手続してくれる。法律家へのツテがなければ、法テラス(0570・078374)で紹介を受けることもできる。
行政に提出する書類の作成や申請の代理は、行政書士の本来業務だが、行政書士の報酬が公的に立て替え払いされるしくみは今のところない。