2000年代に入って生活保護の利用者が大幅に増えたことで、財政負担が大変だ、という見方がある。財政が圧迫されていると強調している自治体もある。それは、どこまで本当なのか。
多くの地方自治体にとって、生活保護の実質的な財政負担は、それほど大きくない。保護費の4分の3は国が負担する。残り4分の1が自治体負担だが、自前の財源で足りない場合は総務省から出る地方交付税でおおむねカバーされる。
そして地方交付税を受け取っている自治体の場合、生活保護の利用者が減っても増えても、財政負担には、ほとんど影響しないのだ。生活保護費はむしろ、国からお金が来て消費に回ることによって、地域経済にプラスになっているという見方もできる。
福祉事務所を設置して生活保護の実施にあたるのは、すべての市、東京の23特別区、一部の町村(町村の福祉事務所は任意設置)だ。それ以外の郡部は、都道府県が福祉事務所を置いて実施する。これらを実施自治体と呼ぶことにする。
実施自治体が支出した保護費のうち、4分の3は国が後から負担する。したがって実施自治体の負担は4分の1。生活保護施設(救護施設、更生施設など)の入所者のための事務費も同じ分担割合だ。ただし、居宅のない状態で入院中・施設入所中の人の保護費は、政令市・中核市を除いて、市町村の負担にならず、代わりに都道府県が4分の1を負担する(国の4分の3負担は同じ)。
生活保護は、国家責任で生存権を保障する制度で、自治体の本来の仕事(自治事務)ではなく、国からの法定受託事務なのだ。もともと国の負担割合は80%だったのが、1985〜88年度は70%に下げられ、89年度から75%(4分の3)になった経緯があり、全国市長会など地方関係団体は、全額を国庫負担にすべきだと主張している。
保護費の4分の1は、まるまる実施自治体の持ち出しになるのか。多くの場合、そうではない。
地方交付税という制度がある。自治体の基本的な事務・事業にあてる自前の財源が不足する場合に、総務省から交付される。いったん国が集めた税金のうち一定割合を、自治体の財政力の弱さに応じて配分し、アンバランスを調整するしくみだ。自治体が受け取った地方交付税は、使い道の制限がなく、自前の税収と同じように一般財源として使える。
地方交付税の算定にはまず、その自治体のいろいろな指標を用いて、分野ごとの標準的な費用を積み上げ、「基準財政需要額」を算出する。市町村の場合、消防費、土木費、教育費、厚生費、産業経済費、総務費などの標準的な額を、人口、世帯数、面積、児童生徒の人数、道路延長、港湾係留施設の延長、都市公園面積、農家数といった指標から計算。
一方で「基準財政収入額」を算出する。これは、標準的な税率で課税した地方税収入の75%に、地方譲与税(国が集めた税金のうち地方に配る分)、各種の交付金などを加えた額である。
そして、基準財政需要額(標準的に計算した必要費用)より基準財政収入額(標準的に計算した収入)が少なければ、その差額が地方交付税として交付される。
生活保護費も、基準財政需要額の算定基礎に入っている。大まかな考え方としては、保護費の地方負担分(4分の1)を、自前の収入プラス地方交付税でまかなえるようにしているわけだ。ただし標準的な保護費の計算方法は、人口を基本にしつつ、前年度と前々年度の扶助別の被保護者数、生活扶助の延べ人数、級地、寒冷区分など各種の補正をして単位費用を掛けるので、おそろしく複雑。その自治体の状況をある程度は反映するものの、あくまでも標準化した金額なので、実際の4分の1負担額とはズレ(算入の過不足)がある。保護世帯の人数構成や、個別の扶助の金額を加味する計算式になっていないのも、ズレの要因のようだ。
それとは別に、ケースワーカーの人件費など福祉事務所の運営費用も、基準財政需要額の算定基礎に入っている。
少数だが、財源が豊かで地方交付税をもらえない自治体(不交付団体)もあり、それらの自治体では、保護費の4分の1負担分は自前の収入だけでまかなう。
16年度の場合、都道府県では東京都だけが、都と23特別区を合算する形で不交付団体。都は、都が集めた固定資産税、法人住民税、特別土地保有税の一定割合を、各区の財政状況に応じて調整配分している。市町村では、交付団体が1642にのぼり、不交付団体は76だ。政令市は川崎市だけで、ほかは首都圏、愛知県と、自動車工場や原子力施設の立地市町村が目立つ。
posted by GHQ/HOGO at 07:55| 埼玉 ☔|
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