保護費を支給した後、税情報で申告のない収入を見つけ、不正の認定手続をして、返還を求める。それには、かなりの手間がかかる。その時点では、返還できる資力が当事者にないかもしれない。そういうやり方より、税情報の仕組みがあることを保護利用者に周知しておけば、生活保護の不正受給は大幅に減り、そこにかけている職員の労力も減るはずである。
2017年05月28日
不正は、まず未然に防ごう!
元大阪市ケースワーカーの松崎喜良・神戸女子大教授(公的扶助論)は「不正受給を見つけて摘発することより、未然防止に力を入れるほうがよい。『収入は必ず申告してくださいよ』と言うだけでなく、『給料や年金は少額でも支払報告書が提出されるから、必ず役所でわかりますよ』と伝えておくべきだ。年金は生活費用を確保する重要な手段だから、ケースワーカーが受給を手助けすべきなのに、年金の知識が足りないから、把握せずに不正を招いてしまう。悪質な不正をする人間もいるのは確かだが、定期的に家庭訪問して生活の実情を見ていれば、おかしいことに気づく。ケースワーカーの人数と資質が足りないせいで、そういう基本的な努力が不十分な自治体が多い」と強調する。
保護費を支給した後、税情報で申告のない収入を見つけ、不正の認定手続をして、返還を求める。それには、かなりの手間がかかる。その時点では、返還できる資力が当事者にないかもしれない。そういうやり方より、税情報の仕組みがあることを保護利用者に周知しておけば、生活保護の不正受給は大幅に減り、そこにかけている職員の労力も減るはずである。
保護費を支給した後、税情報で申告のない収入を見つけ、不正の認定手続をして、返還を求める。それには、かなりの手間がかかる。その時点では、返還できる資力が当事者にないかもしれない。そういうやり方より、税情報の仕組みがあることを保護利用者に周知しておけば、生活保護の不正受給は大幅に減り、そこにかけている職員の労力も減るはずである。