けれども、文書配布や口頭説明、書面提出が必ず実行されているとは限らない。いいかげんにやっている自治体やケースワーカーも存在する。実行されていても、利用者側がいろいろな書類や手続にまぎれて、きちんと認識していない場合や、よくわからないまま、わかったと答えている場合もある(たとえば軽い知的障害のある人は、そういう返事をしがち)。
高校生のアルバイトは、申告して、学業の費用や進学資金など使い道の計画を示せば、収入認定されない(保護費が減額されない)ことが今は多いのだが、申告しないで後から税情報などで発覚すると、不正受給として扱われる。親の知らない間にバイトしていることもある。だから世帯主だけでなく、高校生本人にも申告義務を説明するべきだが、不十分なことも多い。そういう高校生の無申告アルバイトも、不正受給件数の中に入っている。
保護の利用中に障害年金、遺族年金、老齢年金などの受給を始めたときや、年金の増額改定がされたときも、すぐ申告しなかったり、うっかり申告を忘れたりするケースがある。