2017年05月25日

稼働収入の無申告・過小申告、年金の無申告で8割近くを占める

 不正の内容を見てみよう。15年度の内訳で、一番多いのは稼働収入の無申告で、過小申告と合わせると58.9%になる。次いで各種年金等の無申告が19.0%。これらだけで不正件数の8割近く(77.9%)を占めている。
 生活保護世帯は、すべての収入を福祉事務所へ申告しないといけない。働いて得た収入があるか、年金・福祉給付があるのに、申告しないまま保護費を受け取ると、本来、収入に応じて減額されるはずだった部分が不正受給になるわけだ。
 不正が見つかるきっかけは、照会・調査が89.2%と、大部分を占めている。福祉事務所が生活実態に疑いを持って照会・調査することもあるが、多くは、市区町村が持つ税情報との定期的な照合や、日本年金機構への定期的な照会によるものである。
 これ以上の詳しいデータを厚労省は公表していない。総務省の「 生活保護に関する実態調査 」の結果報告書の中に、12年度の不正受給のデータ分析があるので、それを少し参照しよう。12年度の不正受給は4万1909件。内訳は、稼働収入の無申告46.9%、稼働収入の過小申告10.6%、年金等の無申告20.8%と、15年度とほぼ同様。
 そのうち監査報告書に個別事案が記載された6693件の分析によると、不正額は10万円未満が39.6%。10万円以上20万円未満が15.3%と、少額のものが目立つ。発見のきっかけは課税調査(税情報)が59.7%、実施機関(福祉事務所)が28.6%。とくに稼働収入の無申告・過小申告は、81.8%が課税調査による発見だ。年金等の無申告は48.8%が課税調査、40.5%が実施機関による発見。年齢層や世帯類型で見ると、稼働収入の無申告は60歳未満・母子世帯・その他世帯に目立ち、年金等の無申告は60歳以上・高齢者世帯に目立つ。


posted by GHQ/HOGO at 07:11| 埼玉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする