ア 高齢者世帯
平成 16 年度までは、男 65 歳以上、女 60 歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに 18 歳未満の者が加わった世帯
平成 17 年度からは、男女ともに 65 歳以上の者のみで構成されている世帯若しくは、これらに 18 歳未満の者が加わった世帯
イ 母子世帯
平成 16 年度までは、現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)18 歳以上 60 歳未満の女子と 18 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯
平成 17 年度からは、現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)65 歳未満の女子と 18 歳未満のその子(養子を含む。)のみで構成されている世帯
ウ 障害者世帯・傷病者世帯
世帯主が障害者加算を受けているか、障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない者である世帯並びに世帯主が入院(介護老人保健施設入所を含む)しているか、在宅患者加算を受けている世帯若しくは世帯主が傷病のため働けない者である世帯
エ その他の世帯
上記アからウのいずれにも該当しない世帯
ところが、世帯主(多くは単身)が障害者であるにもかかわらず、あるいは障害者作業所に通ったりしているにもかかわらず、ケースワーカーから健常であることを前提にした就労指導をされ、何かの拍子に「障害者世帯」ではなく「その他の世帯」にカウントされていたと判明した、という事例が少なくない。知的障害者で就労継続支援A型の作業所(居場所機能より就労の場としての性格が強い作業所)に通っている人が、『その他の世帯』扱いになっている。『その他の世帯』比率を押し上げるための工作がなされているのではないだろうか。
しかし、どう調べても、「障害者であって、手帳の級が◯級であって、A型作業所に通えているのなら、障害者にカウントしない」というような規定や通知は見当たらない。そもそも障害者作業所に通えているのであれば、障害者手帳保持が基本的には前提であり、ならば障害者であるはずだ。「 そんなことあるのかな」と首を傾げつつ、ケースワーカー経験のある知人に聞いてみた。
「あると思うよ。世帯類型は信じられないくらい、いい加減に入力されてるから」
「生活困窮者には知的障害・精神障害の方も多いけど、お金がないから医療につながってなくて、障害者手帳を持っていないことが多々あるでしょ。だから、生活保護受給を開始した時点では、厚労省的な意味では『障害者』じゃない。高齢者でもシングルマザーでもなかったら、自動的に『その他世帯』というわけ」
しかし、その後、「他方他施策優先」の原則で、障害者手帳を取得させたり、障害年金申請させたり、指導するのではないだろうか。「障害者加算がつかない程度の、そんなに重くない障害だと、よく『その他世帯』に分類されたままだったりするよ。そうそう。障害者加算は関係ないから、『その他世帯』に入れたままでも保護費が増えたり減ったりするわけじゃないし」
ちなみに、自分がどの類型に区分されているかは、情報開示請求すれば分かるそうだ。 とはいえ、「その他の世帯」に分類されることに、具体的なメリットあるいはデメリットがあるわけではない。軽度障害はあるけれど「その他の世帯」のままという状態だったら、保護費の金額には特に影響はしない。 しかし、障害が判明して手帳も取得できたのだったら、その障害を前提としたケースワークをしなくてはいけないのではないか。