明らかに扶養義務の履行が可能なものとは、
@ 定期的にあっているなど交際状況が良好であり、
A 扶養義務者の勤務先などから扶養手当や税法上の扶養控除を受けており、
B 高額な収入があることが明らかである
という3つの条件を満たす人であるとしている。
さらに、明らかに扶養義務の履行が可能であるのに、それを行わない場合、家庭裁判所への調停を検討することとしている。ただし、この辺りの判断はかなり難しいもので、役所も頭を抱えている。ただでさえケースワーカーは仕事が忙しいので、裁判所へ調停を行っている暇などないのが現状だろう。そのため、年収が数千万円で、関係が良好な親族がいる等といった場合でない限り、調停などといった大事になることはない。